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スピード違反で9万罰金だったのですが1日払い忘れてしまったのですがどおなりますか?
誰か助けてください!明日にも払いたいのですが?払えるなら!

質問者からの補足コメント

  • それは明日にでもやったほうがいいですよね!
    検察庁に電話すれば大丈夫なんですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/08 23:26
  • 逮捕ですか?
    本当は今日支払いなんですができなかったので明日支払いたいです!
    どおしたらいいか全然わかりません?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/08 23:30
  • 名古屋地方検察庁徴収担当って書いてあります!
    そこに電話して支払う意思みせればなんとか大丈夫になりそうですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/08 23:41
  • 検察庁の窓口で払うのには督促状がこないと払えないのですか?
    気分次第とはどおいったことなんですか?
    すぐ来て払えとは言われますか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/09 00:19
  • ありがとうございます!
    いやーホッとしてます。本当ありがとうございました!

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/09 00:36
  • 今日検察庁に電話したところまた納付書を再発行して送ってくれるみたいです!
    それで払って下さいといわれました!
    次はちゃんと払いに行きます!

      補足日時:2015/06/09 21:59

A 回答 (12件中1~10件)

#10さんの回答のとおり、略式裁判の場合は地域によって扱いが違います。


当日に即納が原則で、持ち合わせがないときは遅くても翌日までに納付しないといけないようです(東京、神奈川地区の場合)。
質問者様の場合はこのケースではなく、納付書が送られてきてから罰金を納付する形になります。
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普通は忘れることは無いです。


気が付いたら、明日にでも支払ってください。
納付書に、振込先が記載されている筈です。
何時までも支払わなかったら、収監されて懲役刑です。
前科も付きます。
罰金で猶予されているだけです。
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変わったの?地域で違うのかな?


検察庁で罰金額が決定したらその場で払わなければならなかったのでは。
赤切符に、「それなりに金額を持って来てください。」と書いていたような・・・。
もう20年前ですからね。

その場で帰ることなんかできたのかな?
支払方法を約束しなければならなかったはずです。
当日、約束してきたのでしょうか?
それができなかったら、刑務所で罰金分、労働するようになっていましたよね。
その猶予をいただいたのですよ。

それなら、収監されるかな。

>そこに電話して支払う意思みせればなんとか大丈夫になりそうですか?
意思を見せてもね。一回、裏切ってるでしょ。
しばらくして安心しきってる時に、朝早く、「ピンポーン」となると思いますよ。
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俺は即日支払いだったよ。

同じ場所のつもりだったんだけどな。
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赤切符は反則金ではなく、略式起訴による罰金です。


つまり、反則金通告制度の納付遅れじゃなくて、刑法の罰金刑の納付遅れです。
他の回答者の中に誤解があるようなので正しておきます。

交通裁判の罰金は裁判所にではなくて、検察庁に納付することになっています。
これは、納付書が送られてきたときに、そこに留意事項として検察庁に納付する旨が書かれているはず。

ですから、遅れたとしても、速やかに納付することと、あまりにも放置すると逮捕される可能性もあります(これはググればわかりますが、さる法律事務所の説明にもあります)。
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赤キップって、簡易裁判所で罰金刑受けてその場で払うんじゃないの?

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■名古屋交通反則通告センター


https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/ko-shido …
愛知県警察本部名南分庁舎1階
電話番号:052-819-3788
●アクセス
・名鉄本星崎駅から南東へ徒歩約5分
・名古屋市営バス【鳴子15系統】 名南工高バス停から徒歩約5分
・名古屋市営バス【金山18、新瑞13、有松12系統】 星崎町バス停から徒歩約7分

■よくある質問(反則金の支払期限切れの納付方法について)
Q 反則金の仮納付書の期限が切れてしまいました。もう一度納付書をいただきに名古屋交通反則通告センターに行きたいのですが、受付時間と場所を教えてください。

A 愛知県内で違反をして告知を受けた方で、仮納付の期間を過ぎた場合、名古屋交通反則通告センターでの手続きは、平日午前8時45分から午後5時30分までです。
場所は、交通反則告知書(違反切符)の裏面に住所と略図が記載されています。
※上記の場所へ移転したのでご注意ください。その他詳しいことは、名古屋交通反則通告センターTEL(052)-911-1251までお問い合わせください。
なお、愛知県内には他に3カ所
一宮交通反則通告センター(一宮警察署内) TEL(0586)-24-0110

岡崎交通反則通告センター(岡崎警察署内) TEL(0564)-58-0110

豊橋交通反則通告センター(豊橋警察署内) TEL(0532)-54-0110

があり、ここでも手続きができます。
県外で告知された方は、その県警にお問い合わせ下さい。

なお、通常催促状は1度切りで、郵便代金800円プラスされて送られてきます。
これを過ぎた場合、簡易裁判所からの出頭命令が来ます。
これに行かない場合、全国指名手配されます。
※車の所有者と違反者が違って知らなかった場合、通常は所有者に出頭命令が行きます。
この場合は所有者に支払い命令が出され、所有者に罰金が命令されます。
※罰金のみです。

全国指名手配を受ければ、当然逮捕に来ます。
なお土日祝日の納付はできかねます。
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なんでか不意にデタラメよばわりですが(苦笑)、


まあ、専門家としての回答でもないのでね。
労役云々は最終的な話として書いたんですが、言葉が足りませんでしたかね。

閑話休題。

>名古屋地方検察庁徴収担当
はい、問い合わせ先にそこが指定されていたのならそこでオーケーです。
仮に違ったとしても、じゃあどこに連絡すべきなのか聞けばいいだけ。

いずれにしても明日にでも支払い可能なのであれば、
大事になることはありません。

かく言う私自身、昔やらかしたことはあります。
私の場合は交通裁判所を経ての罰金でしたので、
本来は即日なのですが、手持ちがなく給料日まで待ってもらったのに、
営業日の関係で入金がずれちゃったんです。
そのまま翌日に現地まで出向いて支払いましたが特に問題はなかったと記憶しています。
この回答への補足あり
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銀行、郵便局などでは払込用紙の期限が切れているので払えません。


検察庁の窓口で支払うのが一番早道です。
検察庁に連絡すれば「督促状が来たら払え」と言うことになるかもしれませんが先方の気分次第ですね。

支払わないと逮捕(罰金不払い罪は有りません)されたり労役になると言ったデタラメな回答が付いていますがその様なことは有りません。

支払わないとまず督促状が来ます、それでも支払わないと財産の差し押さえ、差異押さえる財産がないとき始めて労役場留置になります。
この回答への補足あり
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>検察庁に電話すれば大丈夫なんですか?


検察庁だとちょっと規模がでかいかな(笑)。

納付書に問い合わせ先が書いてありませんか?
その場で赤切符切られたなら通告センターになっているかも。
この回答への補足あり
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