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前回質問させて頂いた私道問題が長引き、持ち主が第三者へ売り渡し、
第三者から買取依頼と恐喝紛いの書状が到着
当方には、開発、建売販売時の私道使用の許諾書が売買契約(1980年)の中に添付されております
よって販売者と不動産屋を控訴したいのですが?
如何でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 証拠書面が在る以上負けるとはどう言う事でしょう、最近の弁護士は有料請求だけで
    本気度が見れませんので!?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/10 20:55
  • 控訴では無く告訴 相手を訴えて第三者への転売を辞めさせ元に戻したいです。
    販売者は元々私道部分を市へ寄付し公道とすると他の住人と約束しており、その販売者が息子へ相続し
    息子が第三者へ販売、その第三者から買取要求と、脅迫紛いの書面が全住民に送付して来たのです
    当方に在る書面とは売買契約書の中に在るのは「位置指定道路の使用通行承諾書」と
    「公道化への約束書」です。
    前回の質問内容は回覧出来るよう設定致しました
    宜しくお願いいたします

      補足日時:2015/06/10 23:46
  • 売主は、未だ生存しております、
    相続人は、負の遺産も、正の遺産も相続するハズ、遺産では無いですが、委任相続?生前相続?
    いずれにせよ、知らないでは、済まされない事と、思いますが?

    「訴える方に元となる権利が必要となっているからです」--<権利は無いのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/11 10:07
  • 民事訴訟を行いたいのです
    相続は行われたかは?不明です、息子の口実のみで、でも民事訴訟は本人に対して行いたい
    私道使用許諾書は本人名義の為
    然し、その私道は第三者名義に移転されて居ります、(法務局問い合わせ資料)
    この様な、悪列地主を懲らしめたいのですが。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/13 11:45

A 回答 (5件)

>民事訴訟を行いたいのです



はい、わかりました。
そして「悪列地主を懲らしめたいのです」と云うことで、売主を被告とするようです。
それで、「転売を辞めさせ元に戻したいです。」と云うのが、訴状に記載する請求の趣旨となりますが、請求の原因も必要です。
その原因は、公道とすることになっていたが売却した。
と云うことではないですか ?
そのような法律構成では、明らかに却下です。
何故ならば、「戻せ」と云うからには「誰々から誰々に」と云うように、被告を2人にする必要があります。
更に、この部分も2人としたとしても、これまた、却下か棄却です。
何故ならば、仮に、原告の請求が認められたとしても、原告で公道にすることができないからです。
そのようなことを専門的に「請求の利益がない」と云っています。
要するに、この案件は、法律的な構成が甚だ難しく、素人では、とてもできない案件です。
是非とも弁護士に依頼して下さい。
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この回答へのお礼

有難うございます、再度検討致します

お礼日時:2015/06/13 21:16

>売主は、未だ生存しております、


相続人は、負の遺産も、正の遺産も相続するハズ、遺産では無いですが、委任相続?生前相続?
いずれにせよ、知らないでは、済まされない事と、思いますが?
「訴える方に元となる権利が必要となっているからです」--<権利は無いのでしょうか?

と云うことであれば、最初からお聞きします。
1、「控訴」と云うのは「告訴」であって、刑事事件をお考えですか ?
2、「息子へ相続し」と云うのは、相続したわけではないのですね ?
この回答への補足あり
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全文と補足欄拝読しましたが、


まず「相手を訴えて第三者への転売を辞めさせ元に戻したいです。」と云う部分は、刑事事件としても民事事件としても、できないことです。
何故ならば、訴えるためには、訴える方に元となる権利が必要となっているからです。
今回のことを考えますと、売主と買主の間で、どのような契約があろうとも、売主は死亡しているようですし、相続人が第三者へ譲渡しているようです。
それならば、特別な事情がない限り、当該第三者を被告とする原因はないです。
「特別な事情」とは、被告は位置指定道路の使用通行承諾書、公道化への約束書を知っていたにも拘わらず、これを無視し・・・、と云う主張ですが、「知らない」といえば、知っているはずだ、と云う証明は不可能です。
そのようなわけで「元に戻せ」はできないことです。
できることは、相手の所有権を認めたうえで、公衆用道路と云うことから通常の10分の1程度と評価し、その通行料を支払うことで和解が一番いいと思います。
なお、相手も「買え」と云う主張もできないことです。
この回答への補足あり
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>よって販売者と不動産屋を控訴したいのですが?



多分、「控訴」ではなく「告訴」の間違いだよね。どっちも法律用語だが、
意味が全く異なる。

>如何でしょうか?

もし「告訴」だとして、何を訴えるの???


>前回質問させて頂いた私道問題が長引き、

あんた、質問履歴を非公開にしていない? 前回の質問内容がわからん。
結果としてアドバイスもしにくい。


>第三者から買取依頼と恐喝紛いの書状が到着
当方には、開発、建売販売時の私道使用の許諾書が売買契約(1980年)の中に添付されております

質問者さんが現状のままで困っていなければ、放っておいたらどうですか?

相手が困っているなら、そのうち訴訟だなんだ、とか言ってくるでしょう。





>証拠書面が在る以上負けるとはどう言う事でしょう

自分でかいているだろ。

>個人で民事裁判を弁護士抜きで裁判所へ訴訟をする

裁判は、ある意味真剣勝負。向こうが弁護士をたてているのも関わらず、
素人の個人訴訟で対応するなら、負ける可能性が高いということ。
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知識があるならできます。


ま~なくてもできますが・・・負けてもいいのなら。
この回答への補足あり
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