A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
現在は保険請求においても電子化がすすんでいて、コードで医療機関を識別していると思います。
数字だけですからコンピューターにはなじみやすいですよね。文字の住所でも判断はできるのでしょうが、例えば「1丁目」と「一丁目」。人間は同じと判断しますが、コンピューターはちょっと手を加えてあげないと違うと判断してしまいます。やはり面倒というか不確実性が増してしまいます。
いまはこのコードを用いることで医療機関の請求が保険の規定にあっているかどうかなどもそれを元に判断していると思います。
(例えば薬局からあがってくる処方薬の内容が、病院での診断病名と(適応が)合っているかなどチェックしています。)
No.3
- 回答日時:
処方箋や報酬明細に記載されているものですね。
保険医療に関する内容になりますので、まず、保険医療の仕組みを説明します。
例えばAさんが、風邪をひいたとします。
Aさんは、病院で受診し、処方箋を貰ったので、調剤薬局にて薬を受け取りました。
この際、病院や薬局で、健康保険証を提示すると、支払いは一部(2割若しくは3割)のみ負担となります。
しかし、病院や薬局としては、当然、全額受け取る権利がありますので、Aさんが加入している(利用した)健康保険組合などに残額を請求し、支払いを受けることになります。
しかし、医療機関にとっても、保健組合等にしても、利用者はAさん一人ではなく、もっと多数の人が利用しているため、請求・支払件数は膨大なものとなります。
そこで、両者は、社会保険診療報酬支払基金という機関を通して、請求・支払を行っています。
さて、この社会保険診療報酬支払基金では、医療機関からの請求が正しいかどうかを審査する役割もあるのですが、膨大な数の請求を対象としているため、大変な業務となります。
そこで、ご質問の医療機関コードを利用して、処理し易くしています。
No.2
- 回答日時:
保険医療機関・保険薬局が保険者(貴方が加入している健康保険の組合等)に医療費を請求する際に使用するものです。
レセプト(診療報酬明細書、調剤報酬明細書)は、国保連合会に提出され、そこで審査を受けた後、各市町村に負担を求めます。(社会保険・船員保険・共済保険等も)
その際、事務処理に活用されるのが、医療機関コード。
患者は、知らなくて支障ありません。
ご回答ありがとうございます。
医療費が保険医療機関と保険薬局に支払われるにおいて、
事務処理で活用されるために必要なのですね。
流れが分かりました。
重ねて、どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
紙のレセプト(保険の請求書)には必ず印刷されていました。
手書きは許されず、ゴム印を押していた時代もあったような、、、
医療機関の識別をきっちりおこなうためにあります。
社会保険事務局や、国保連合会に問い合わせをする際にも
必ず、医療機関コードで名乗っていたと思います。
ちなみに保険者番号と同じように、最初の2桁は都道府県番号です。
ご回答どうもありがとうございます。
紙のレセプトには手書きが許されなかったということは、
お金がからむので、医療機関の識別をきっちり行い、誤りを
防ぐためという感じなのでしょうね。
お金がからむことではないと思うのですが、社会保険事務局や国民連合会に
問い合わせをする際にも医療機関コードを名乗っていたのですね。
ここで、ふと疑問に思ったのですが、所在地・医療機関名・診療科目など
をいえば、十分特定でき、あえて医療機関コードを必ず名乗らなくても
いいのかなとも思いました。
でも、人の命をあずかるので、それだけ慎重と云う事なのでしょうか。。
ご回答いただきどうもありがとうございました。
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