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No.2
- 回答日時:
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
名誉毀損は、内容が真実かどうかにかかわらず、相手の社会的信用に傷がつけば罪に該当します。
「山田というやつが俺の財布を盗んだ!」ということをインターネットで不特定多数に発信すると、事実であっても名誉毀損です。
余談ですが「アホーボケー氏ねー」などと罵るのは名誉毀損罪ではなく侮辱罪です。あくまで「社会的信用が傷ついた」と客観的に評価される状態になるのが名誉毀損罪です。
ところで、それだと例えば警察がやっている指名手配なんかも名誉毀損になってしまいますから、次条に名誉毀損であっても罰しない場合の規定があります。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
つまり、相手が議員だったり犯罪行為に関する事実の場合でなければ、
・個人的な恨みつらみでなく「公共の利害に関する事実」であること
・「目的が専ら公益を図ること」であること
・「真実であることの証明」ができること
と、客観的に判断してもらえるような内容なら、違法性阻却することになります。
そういう内容をインターネットで伝えて、仮に警察に訴えられて裁判になっても、刑事裁判で勝てるかもしれないと期待できます。
No.1
- 回答日時:
質問の意図がよくわかりません。
前半に関して言えば、地元の人であれ世界中の人であれ、不特定または多数人に知れ渡るか、その可能性が高い場合は構成要件に該当するとされています(通説・判例)。
後半について。嫌がらせの内容にもよりますが、そのことを口にも出来ないほど抑圧されているのであれば、警察に相談するなどの方が良いと思います。
誰がどういう嫌がらせをしているかを書けば、わかる人には誰が書いたかわかります。そうなれば、あなたはより酷い嫌がらせを受けるのではないのですか? ウェブ上なら何でも言えるというものではないと思いますが....
う~ん、具体的にどんな事を書けば捕まるのかと言った相談なんです。例えば、「○○君が何々した!」というのがあまりにも名誉を毀損するのであれば捕まるかもしれませんが、「こんな嫌がらせをする奴がいます。」ということを書いて場所・名前も出さないのですが、明らかにある程度の同級生はわかるというものは名誉毀損にあたるのかどうかがわからないのです。
後半の部分はおっしゃるとおりですね。相手の脅迫に屈し過ぎていた部分があるかもしれないですね。それで警察に相談もできずにいた部分があったと思います。もう数年に及ぶものなので、警察に相談しに行こうと考えてます。
どうも返信ありがとうございます。
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