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住民票がある自治体から国民健康保険の請求(6~8月分)がきました。私は4月までは仕事をしておらず国保に加入しており4月分は納入しました。5月から就職したので職場の社会保険に加入しています。国保の保険証は自治体に郵送で返却し、国保の脱退の書類も出しています。6~8月分の国保を支払う必要はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

会社の健康保険証と納付書を役場に持っていけば取り消しますよ。

単に書類が渡ってなかったとかでは。
国民皆保険制度は誰もが一つ保険に加入するというものですが、公的保険は一つだけですので健康保険の
加入資格を得てるなら不要です。支払いは要りません
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この回答へのお礼

Thank you

5月から社会保険に加入しているので、5月分からの国保は支払っていないのですが、今後も納付書が送られてきたら困るので役所に確認しようと思います。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/23 23:48

現状であれば、納付する必要はないかとは思いますが


念の為役所にお問い合わせされることをお勧めします。

というのも、本来国保の保険料というのは
12ヶ月分を数回の分割で納付するため
「その月に納付する分」が「加入月」とは限らないことがあるからです。
例えばですが、6月に納付する分が
6月に加入していた分とイコールにはならないことがある、ということです。
4月に保険料を納付したとありますが
それは4月にご加入していた分とイコールなのでしょうか?

ここで「納付しなくてもいいよ」と答えても
後々に「4月にご加入されていた分の納付がありません」という督促状が届いてびっくりすることも考えられます。
事情を説明して今回は納付すべきなのかどうかを確認された方が賢明です。

ちなみに、社保の資格取得日以降に国保で病院受診したとしても
保険料は月割で清算されますので国保保険料はかかりませんよ。
その代わり社保保険料が発生することとなります。
これは社保の資格取得が月初めだろうと月の半ばだろうと同じ事です。
但し、病院受診分については社保が負担すべき7割分を国保に戻してとお知らせが来ることとなります。
また、例え保険料を納め過ぎたとしてもきちんと清算して還付しますよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

その月に納付した保険料が、加入月とはならないこともあるんですね。国保担当の部署に聞いてみるのがいちばんですね。わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/23 23:42

必要無いと思います


不要な請求書がよく届いたりする?ので 用心が必要かも
うちは散々来ました
もしも曖昧とか思うことがあれば 連絡先があると思うので
確認してみると安心かもです
請求書は確か6月辺りから発生して 行き違いということも多々あるかもで
でも まさかわざとではないよね
とか疑ったりしています・・
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この回答へのお礼

助かりました

やっぱり手続きしても、行き違いで来ることもあるんですね。
役所だから間違えないだろうと思っていましたが、こちらが気を付けて
いないといけませんね。手続きしたのにくるなんて嫌がらせ・・?
と一瞬思いました。自分の身は自分で守らないといけませんね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/20 23:43

払う必要はないです但し、社会保険の適用となる日が例えば月の途中からで、1ヶ月以内に医療機関を受診している


ようであれば支払わないといけないと思います
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。社会保険の加入は5/1からになっています。医療機関の受診もないので、国保は支払わないことにします。安心しました。

お礼日時:2015/06/20 23:38

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