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現在40歳。夫46歳。性格の不一致で私の方から子連れで別居して6年。別居前に夫の貯金から費用を出させ、資格取得、安定した定職についています。夫は復縁したかったようなので、「離婚したくないなら誠意を見せて」と標準より多めの婚姻費用と養育費のダブル収入をもらい続け、自分が遊びの時は子供を預けています。で、夫が定年になった頃を見計らっての熟年離婚予定。
しかし去年辺りから、夫から突然離婚を切り出されました。
なんで突然と尋ねたところ、「(私が)戻ってくる事を信じていたが、もう疲れた。子供の養育費はこのまま成人まで払うし、子供が何かあたっ時など子供は助けるが、お前とは一切の縁を切りたい、新しい人生を進みたい」と言われました。
夫の定年まで20年近く、養育費10万除いても、毎月10万の婚姻費用×20年をもらえればマンション購入も楽々だったのに。
夫のケータイには私が送った「離婚して」「あなたなんか気持ち悪い」「もう一緒に暮らす気はない」と散々送りつけたメールが残っています。もし裁判や調停になった時、これは私には不利になりえますか?
今夫に調停を起こされ、のらりくらりと言い分を変えて、ずるずる引き延ばしています。
婚姻費用と養育費は滞りなく受け取っています。
もしかしたら、多分、浮気相手がいるのかもと思いますが、仮に証拠を押さえた場合、その女に慰謝料請求でできますか?夫の有責を理由に、離婚請求を蹴ることはできますか?

A 回答 (2件)

>夫の有責を理由に、離婚請求を蹴ることはできますか?



離婚を希望しているのは夫で、あなたは離婚したくないのなら、離婚請求を蹴ることは、もちろんできます。

でも、別居のきっかけは、

>性格の不一致で私の方から子連れで別居して6年

です。
「性格の不一致」の場合、「有責者なし」です。

夫に女性がいたとしても、「別居後に付き合い始めた女性」であれば、慰謝料請求はできませんし、夫を「有責者」と認定もできません。

知らない人が多いですが、夫婦には同居義務があります。
仕事とかDVなどの緊急避難、とかの妥当な理由なく別居していると、「婚姻が成立していない状態」とみなされるのです。
そして、「6年間の別居」は「婚姻が破綻している」とみなされます。
離婚に置いては、先に出て行った側が「同居義務違反」で不利になります。

夫の女性関係を有責事由に出来るとすれば、

別居前からの浮気を隠して、あなたを「性格の不一致」に追い込み、別居するように仕向けた。別居後しばらくしてから、交際をあからさまにした、というようなシナリオが証明できれば、認定できるかもしれません。

でも、あなたがその証拠を提示する必要があります。
女性との交際の証拠がつかめても、「6年以上前から」ということが証明できないと、「有責認定」は難しいです。

結論的に、
・あなたは離婚請求を蹴ることはできる。
・しかし、夫が離婚を主張し続ければ、「性格不一致で6年別居」は「婚姻破綻」と認定される可能性が高い。
・性格不一致による離婚の場合、財産分与、年金分割はできるが、婚費はない。
・離婚したら「婚費」はないが、夫が納得すれば、「和解金」という形の慰謝料的なお金の支払はありうる。
・同様に、夫が納得すれば、「今後の生活費を支払う」という和解もありうる。

離婚時のお金の支払いというのは、完全に双方の合意によりますので、
夫があなたの要求通りに支払う、と合意すれば、いくらでも払うことはできます。

一般相場以上の金を支払ってはいけない、ということはありませんから、
法律が、「それは払い過ぎだ」と止めることはありません。あくまで、夫がOKすれば、の話ですが。

逆に、あなたはいくらでも請求したいだけの金額を請求できます。
ただ、「請求可能」が「必ず支払われる」ということではない、というだけです。
請求を夫がOKすれば、ちゃんとした法的文書にして、契約し、裁判所が保証してくれます。

要は、夫とあなたの合意ができさえすればいいのです。
本人同士で合意ができない場合にのみ、裁判所が妥当な額を提示して、「これで妥結しなさいよ」というのです。

夫に「離婚したい」という意味のメールを送ったのなら、あなたも離婚を望んでいた、という証拠になり、不利になる可能性があります。
「売り言葉に買い言葉だった」、とか、「最近は夫の誠実さに感謝して、家に戻る意志があった」などと、取り繕う必要があります。

示談は、私的な交渉ですから、
あなたがしたいように請求すればいいです。
ただ、恐喝とかにならないように注意してください。
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既に夫婦関係は破綻しているようなので、今さら調停を引き延ばしても無駄。


夫が調停不調を申し立てて、離婚裁判を起こす可能性が高くなるだけ。


>仮に証拠を押さえた場合、その女に慰謝料請求でできますか?

夫婦関係が破綻しているのに、請求するんですか。請求するのは勝手ですが。
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この回答へのお礼

まだ夫婦です。夫が離婚した後、その女が妊娠出産でもして家庭を築きでもしたら、私への婚費、養育費減額されても困ります。
浮気相手にはお灸をすえてあげる権利があります。
訴えることができないなら、直接その女の職場や家に行って、示談でもかまわないです。

お礼日時:2015/06/21 10:34

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