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インドネシア人の配偶者がいます。
インドネシアでは、外国人の土地長期レンタルはできても
外国人の土地所有はできないと思います。

私の配偶者が土地を持っているのですが、アパートを建てた場合、
私の名義にすることは可能でしょうか。

因みに、近いうちにインドネシアの永住ビザを取得予定です。
ご存知の方、教えてください。

A 回答 (1件)

>私の配偶者が土地を持っているのですが、アパートを建てた場合、私の名義にすることは可能でしょうか。


下記によりますと、
「所有権が設定された土地を有することができる物は、インドネシア国籍者のみ」「インドネシア国籍の他に他の国籍を有する二重国籍者も所有することができない」
となっていますので、あなたがインドネシア国籍だけをもつ状態でないと名義にはできないと考えます。
また、もしあなたの配偶者が二重国籍だった場合は彼もまた所有権が設定された土地の名義人になることはできないとも考えます。
https://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000183/in …
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