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一月ほど前に中国の女の子と知り合いました。
私は37歳会社員、彼女は21歳交換留学生(2か月後帰国予定で恋愛未経験)です。

とある会合で知り合いまして、会合後に他の人も一緒に夕食会をする様な付き合いと2週間前から個人的にラインをするような関係をしています。

好印象な子でつい興味を持ち、その会合や夕食会の8割位の時間は私が彼女の隣で話相手になっている様な感じで結構急激に仲良くなっていきました。

随分話をした事もあり2週間前に、彼女には一年ほど前にネットで知り合い今年の2月位から月に二回程度会う好きな人(日本人32才男)がいて『彼は私の事をどう思っていると思いますか?』なんて質問もされたりしていました。

正直がっかり(笑)しつつも、2か月後に帰国なので真剣になると大変なのでずっと恋愛感情にブレーキをかけていました。

2日前にまた夕食会があったのですが他に参加者がいなかったので2人でご飯を食べる機会になりました。

やはり二人になると感情は高ぶるものでついつい彼女の意中の人との事が気になり質問をしてみた所、先週末に彼と映画を見に行き、初めてキスをしてきたとの事。

その話を聞いてつい私もヤキモチを焼きまして、つい『あと二か月しか日本にいないのに今後どうするの?』なんて、気持ちが盛り上がっている所に冷や水をかけるような質問をしていじわるをしてしまいました。

終電の時間になった事もあり駅で挨拶をして別れようとしたら彼女が泣いてしまっている事に気が付きました。

泣いているので私も帰れなくなり、結局オールで朝まで公園階段で肩を寄せ合って今後の彼氏との付き合いをどうするという事や、雰囲気をごまかす為に適当な話をして朝9時頃別れて帰ってきました。

その後もラインのやり取りは続いているのですが、私は彼女にどう思われているのだろうというのが気になってしょうがなくなってしまいました。やっぱり所詮私はただの仲の良いおじさんなのでしょうか?ちなみに私は結構カッコいい系で私との会話は楽しい様です。また彼女からも女の子に人気がありそうと言われましたがそれはお世辞ではなさそうです。

女の人に聞きたいのですが初彼氏ができて浮かれている所に、もう一人相性が合う男の人が現れたらどういう気持ちになりますか?しかも年齢以外は彼氏よりも条件が良い人が。

他人の恋愛が盛り上がっている最中に介入するひどい奴だと言われそうですが実直な意見をお伺いしたいです。

ちなみに彼女は好きになれば年齢は関係ないそうです。またそんな感じも見受けられます。

A 回答 (4件)

まずは、その女性のことを愛しているかどうかでしょう。

あなたがそう思うのなら、その女性に正直に心をこめて告白したほうがいいと思います。それから、その女性があなたの申し出を受け止めたいのなら、中国へ行き結婚式を挙げるべきかと。その後、№3さんのおっしゃるような流れになるのでは。外国人同士、自由に恋愛から結婚へと進むのは困難が伴いますが、不可能ではありません。決断はするべき。
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no2です。



補足として、外国人と結婚する場合は。その外国人の独身証明書を取り寄せて(中国人なら中国大使館での手続きとなります)、それを懇意要件権具備証明書と言いますが、それをもって、日本方式で日本で結婚を成立させたのちに、中国にも日本で交付される婚姻届受理証明書を中国語訳等をつけて、中国でも結婚を成立させることが必要です。そうでないと日本で配偶者としての在留資格は取れません。 また、はんたいに、中国まで行きそこで結婚成立させて、日本大使館経由で、日本側にも結婚の成立を届けることもできます。

読まれたらわかると思いますが、これだけでもたいへんです。

そのうえで、在留資格の取得や、ビザもとらないといけませんから、日本人同士なら、同棲も可能だし、結婚届けもびっくりするぐらい簡単ですが、外国人と結婚するのは、びっくりするぐらい面倒な手続きが必要です。

これらを読んで、面倒だとおもわれるなら、その女性を心から愛していないことにまります。 なお、在留資格は一度とればおわりではなく、機嫌がくるたびに、いろんな書類をそろえて更新することが必要であり、真に日本に永住するもりなら、婚姻後に日本での生活をはじめてから、3年以上経過し、その在留資格で最長(5年、ただし、当分のあいだ3年の在留資格でも最長と見做されます)を持っていれば、永住の条件申請が整います。

日本人の配偶者等のままだと、あなたと離婚したり、あなたが万一のことがあり亡くなられたときには、在留資格はなくなるからです。 子供がいる場合には、定住という在留資格に変更もできるし、日本での生活があるていどながく、法務大臣の裁量で、それが真に合理的とみとらめれれば、こどもいがいなくても定住の資格に変更ばてきますが、ほとんどの夫婦は、条件が整えれば、永住の申請をします。永住はもじどおり、永住です。 在留カードの更新は7年ごとに必要ですが、即日、そのばで終わる手続き的なものにになります。
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こんにちは。

 女性ではないですが、ひとつの大きな問題があります。日本人はその中国人女性と付き合うのは自由にできます。

しかし、外国人女性は、日本にくるにはビザ(在留資格)が必要で、これが中国人は簡単にはとれません。 欧米人ならパスポートだけで日本に旅行(短期滞在)にくることが可能ですが、中国人は、日本に短期滞在で来るのでさえ大変なんです。 またこれらのは規制は出身地にもより異なります。

*短期滞在は就労は一切認められません。 したがって滞在中にかかる生活費の担保が必要です。 ビザ免除できた外国人もホテルを予約しているか、所持金は十分滞在期間分あるか、帰国の航空券をもっているか、厳密にいうと審査される可能性はあります。(現実は、ビザ免除できた人にはそこまで厳しく審査はしていないようです)


外国人とおつきあいする場合は、どのような国の国籍の人であれ、常に「ビザ」(あるいは在留資格)という問題に遭遇します。 うんよく結婚したとしても、法務省は、戸籍上の結婚と、在留資格としての「日本人の配偶者等」は同列には扱いません。 真に純粋な恋愛でもって結婚したか個別に審査され、理由書という書面で、ふたりが出会い結婚にいたったプライバシーを論拠だててA4一枚程度にまとめて出す必要もあり国際電話の記録など、ほんとうに付き合いがあったかの証明書類も共に提出したほうがよいといわれるぐらいです。


ほんとうに彼女をことを思うならそのあたりのことを考えてあげてください。 中国人に限らず、ビザ免除協定ない(俗にいう先進国以外)の外国人が日本に旅行等の短期滞在でくること自体が、たいへん難しいのです。

中国人が、日本に短期滞在(旅行)にきたい場合の手続き(外務省)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/chin …

外国人が、日本で就労や長期滞在(結婚も含める)手続き(外務省) *すべての外国人に適用されます。アメリが人やイギリス人も変わりません。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/nagare/cho …

中国人に対する日本のビザ取得についての案内(在中日本国大使館)
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/visa_j. …

また日本は、他の国と異なり、ビザは「外務省(日本大使館)」が交付し、「在留資格」は法務省(入国管理局)の管轄です。

すなわち、外国人がビザ免除(短期滞在)となる外国人以外は短期滞在のビザ取得が必要となります。

また、中長期日本に滞在しようと思えは、在留資格に応じた資料を準備しないといけません。普通はこの手続きは、外国人を招へいする日本の学校・企業・個人が手続きをして「在留資格認定証明書」を入国管理局から、招へいする日本人(個人・法人)に交付してもらい、招へいする日本側は、その外国人あてにその証明書を国際書留郵便等で送付し、受け取った外国人は、さらに日本大使館でビザの発給をうけないといけません(日本大使館は、郵送不可。日本大使館で直接面接されビザ発給の書類と在留資格認定証明書の提示が必要)

しかも、招へいする側の日本人(法人・個人)に、在留資格認定証明書が交付されてから3か月以内に、その該当の外国人が日本に上陸しないと、在留資格認定証明書は失効になります。 (その証明書は、日本入国時に入管管理官が回収します。同時に大きな国際空港では、在留カードが交付されます)。 交付された在留カードは来日してから速やかに、居住する住所地で住民登録が必要となります。(なお住民登録、すなわち居住地をあきらかにしないと摘発の対象とさます)

短期滞在以外の目的で3か月以上日本に滞在する外国人は、この在留資格認定証明書か必要であり(ただし外交官など一部例外があります)、これは国籍には関係ありません。 アメリカ人でもイギリス人でも必要です。 ただ、審査の厳しさは、欧米先進国の外国人と、後発国の外国人とは雲泥の差があります。 もちろん、「在留資格認定証明書」が交付されないことも当然あります。 審査の過程で、一定の条件を満たさなかったり、過去に不法滞在した外国人などは、法務省が不適当と思う場合は、証明書が交付されないので、日本に入国はできないのことになります。
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後悔するのかしないのかそこに尽きるのではないですか?

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