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法人に対し訴訟を提起し、判決が出て、原告に判決文が送達されましたが、被告に判決文が送達されません。
あてどころに尋ねあたらず、や転居先不明でない場合で戻った場合、次に附郵便送達(書留郵便等に附する送達)することになりますが、この場合、原告の現地調査は必要になりますか?

訴状は登記簿上の法人本店所在地に送達されています。
法人代表者からは送達場所の届け出は出されていないようです。

そうすると、送達場所は届けていないけども、実際に訴状は本店所在地に送達されていますから送達場所が固定化され、以後の送達もその本店所在地になり、判決文について送達できず留め置き期間経過で戻った場合は、現地調査は必要でなく担当書記官が事務的に附郵便にすると思いますが、有識者の方、お教えください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

教科書では、送達は「裁判所書記官が」となっていますが、実務では、職権発動を促す上申によって送達しています。


何故ならば、送達方法は幾つも用意されており、ある程度「順序」があるからです。
今回の場合も、訴状は届いたが判決書が届かないわけですから、原告で、ある程度調査し、その旨報告し、送達方法として民事訴訟法107条が適当だから当該方法による送達してほしい旨の上申書を提出して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱり調査報告と住民票取って上申書提出必要なんですね。訴状は送達できているので、判決の送達はこれが省略できるのかと思っていました。

お礼日時:2015/07/01 15:33

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