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会社に在籍していた時、仕入れを担当しておりました(4月定年退職)
仕入れと同時に棚卸の確認と記入をする業務を行っておりました。
粗利が何かの理由で下がってしまい原因を追究されることがつらく仕入れを水増しして改ざんし、粗利を通常の数値まで上げてしまいました。この事が会社に発見され”水増しした仕入金額を賠償しろ”と言われました。お金を横領したわけではありませんが、不正を行ったことは事実です。この場合どのような罪になり返済しなくてはいけないのでしょうか。

A 回答 (3件)

「期末在庫の水増し」ですかね?



いずれにしても会社の金を横領したのでないのなら「横領罪」には該当しないでしょう。あなたのやったことは職務規律違反とか権限違反に類するものと思います。

あなたの不正操作により、会社に実損が発生したのなら損失額の弁償を求められますが、問題は粗利の改ざんで会社が一体何を損したかということですね。
例えば、意図的に粉飾決算をすることで金融機関からの信用を失わせ、会社が金融機関から借り入れできなくしたというなら「業務妨害」とか「詐欺罪」あたりも考えられますが、あなたにそういった意図はなかったのでしょう?

また数値の改ざんについても、あなた一人が全てそれが出来る立場であったのか、そうではなく社内の検証体制がいい加減で改ざんを見抜けなかったのかによっても、罪の重さは違ってくるでしょうね。

不正をした目的が、あなた個人の利益を図るためでなく、会社の決算を良く見せたいという思いからであり、かつそういった操作を社内で発見する努力を怠っていたなら、罰を受ける人はたくさん出てくるでしょうね。
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会社に発見され”水増しした仕入金額を賠償しろ”



就業規則を含めたコンプライアンス違反ですかね。

論点は、”水増しした仕入金額” の根拠でしょう。
当然、関係した社員にも影響は及びます。
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請求されてる内が花ですよ?



会社に警察へ被害報告されてしまうと、会社の被害弁済をしても、検察に起訴されてしまいます。

裁判で負けると悲惨ですよ。
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