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はじめまして。どなたか教えてください。
今年の初めに業務中に人身事故を起こして罰金40万円という通知が裁判所から届きました。
下記に内容を載せるのでよろしくお願いします。
 被告人は【日付】業務として普通貨物自動車を運転し、【事故現場】の信号機により交通整理の行われている交差点を北から南に向かい時速40キロメートルで直進するに当たり、当時運転していた上記車両のブレーキの効きが悪かった上、雪のため道路が湿潤していたのであるから、対面信号機の表示に従って停止できるよう適宜速度を調節して進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、適宜速度を調節することなく漫然上記速度で進行した過失により、同交差点入口の停止線の手前約26.4メートルで対面信号機が黄色を表示しているのを認めたが、停止線で停止することができないものと判断して同交差点に進入し、折りから青色右折矢印信号に従い対向右折してきた【相手方】運転の普通乗用自動車を右前方約14.5メートルに発見し、左転把・急制動の措置を講じたが間に合わず、同車右前部に自車右側部を衝突させ、よって、同人に加療約12日間を要する頸椎捻挫の傷害を負わせたものである。               以上
 なんですがどうも納得出来ません40万は妥当なんでしょうか?

A 回答 (8件)

#1さんもおっしゃっているように,収監される判決が出る可能性があったわけですよね。



(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2 自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

今回は2の傷害が軽くはなかったと判断されたということでしょうね。量刑不当という不服があれば,上級審へもっていくしかないでしょう。そのために3審制があるわけですから…
罰金は払わなければ労役(通常は刑務所内に併設)になるのはご存知でしょう,懲役や禁錮になるとしたら労役分くらいだったのではと考えてはいかがでしょうか?最高刑が懲役5年の中で重いか軽いか…感じ方は人それぞれだと思います。
飲酒運転(酒気帯び)だけで事故を起こさなくとも罰金50万円の時代ですから…
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40万が妥当か、ってことは関知しませんが(個人的には、罰金刑というのは払う本人が「高い」と感じる額でないと処罰としての意味がないのだと思いますが)、もっと安くならないか、ということであれば、略式命令の告知日から14日以内に正式裁判を求める以外の方法はありません。



なお、業過致死傷は長期3年を越える法定刑がありますので、正式裁判は弁護人なしでは開廷できません。
実際に行う場合には弁護人に対する費用が別途必要ですので、それを覚悟の上でどうぞ。
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 こんにちは。


 妥当だと思いますよ。人身事故を起こすと最近は30~40万程度の罰金が来るのが普通です。(人様に怪我を負わせたのですから。)
 交差点より26.4メートルも手前で黄色信号なのにそのまま行ってしまったのですか?14.5メートル手前では赤信号・・・信号無視です。加療12日の頚椎捻挫よりも運転の態様が問われているかとも感じます。
 さて裁判の話しも出ていますが、労務に服す事で罰金相当を返す事も可能です。1日5000円と算定されますから80日間の労務を行えば罰金相当を納めた事になります。
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》40万は妥当なんでしょうか?



 私があなたの立場なら、不服ですね。
 私も交通事故当事者の経験があり、信号は青、当方は4輪で右折、先方は2輪で直進でした。当時、直接診断書を見ていないので、加療期間は存じませんが、1か月もなかったと思います。その結果、受けた罰金刑は2万円でした。20年近く前の話なので、比較にならないかもしれませんが、40万円はチト重すぎますね。たぶん、治療費、および慰謝料よりも多いでしょう。

 正式裁判を受けるのに弁護士への依頼は必須ではありません。訴訟の当事者は、無資格でも弁護士の代わりができます。すなわち、自分で自分を弁護するのです。
 実際、私は別件の民事訴訟でそのようにしました。ただし、証拠収集や書類作成に手間暇がかかります。
 最終的には、納得が行くとか行かないより、金銭的な損得でどうするかを判断したほうがいいでしょう。弁護士に依頼すれば、数十万円はあっという間だからです。
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それは、、、どう見てもこちらは黄色信号から赤信号で、相手青信号ですから過失はこちらが大きいです。


過失が大きいと言うことは要するに人身事故の責任があるということですよ。
罰金はその運転方法に対する処罰です。

そのような運転方法では駄目だと言うことなのです。

おわかりでしょうか。納得がいかないと書かれていますが、それはすなわち自分の運転がそれで正しいと主張していることに他なりません。
40kmの法定速度で走る権利がある、黄色信号でも止まるのが難しそうだったらそのままつっきてもよい、等という考えがありませんか?
それは全くの間違いであり、「事故を起こさないように走る」のが最大の義務であり、それを守るために必要とあれば法定速度以下でも走る必要があるし、右折車があるかどうかも気をつけていなければならないし、もし右折車が右折を開始しそうであれば、事前に速度を落とすなど予防行動を取らなければなりませんでした。
これはたとえご質問者の信号が青であったとしてもです。
で、車を運転する権利はその「事故を起こさないように走る」義務の範囲でしか認められていません。決して法定速度だから、、とかこちらが優先だから、、、ということではないのです。

法定速度も信号機もあくまで事故を防ぐための予防方法の一つでしかなく、その目的は事故を起こさず車両を運転することなのです。

そのように考えて、「物理的に事故を起こさないように最大限の注意を払って運転していた」と言えますでしょうか?
つまり今回のケースで言えば黄色信号を認識した時点で危険な状態での交差点の進入となるのですから、止まれないにしてもブレーキにより可能な限り減速しながら且つ注意しながら交差点に進入しなければならなかったはずです。

もし、上記に照らして考えてもやはり自分の過失責任は小さいと言えるのであれば正式裁判を求めて下さい。
あとは裁判官が判断するでしょう。
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納得いかなければ裁判するしかないけど。

裁判するともっとお金かかるよ。弁護士依頼しないといけないしね。ひと怪我させて、国の機関が動いて周り中に迷惑かけたんだからしょうがないと思うしかないと思うけど。
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40万を支払えば刑事処分は終了になります。

業務中過失大、相手が10日以上の加療で40万は安いのでありませんか。
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不服が有れば正式裁判に、持ち込むしか手は有りませんよ。


人身事故で、罰金ですめば良かったんじゃないですか?
私の友人は、執行猶予付きですが実刑となりました。
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