
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
道路運送法が該当する法律になりますが、自家用車による「無料」送迎に関しては何の規制も存在しません。
これは病院だけでなく、幼稚園バスを初めとした学校、塾などの通園・通学バス、観光施設などの送迎バスに関しても同様です。但し、送迎に対して何らかの対価をとりますと、いわゆる「白バス」「白タク」行為になって違反になります。
ちなみにこういう送迎バスには緑ナンバーのバスが入ることもありますが、これは病院・学校・施設などがバス会社のバスを貸し切る契約をして運行しているものです。
ご回答ありがとうございます!
かなり参考になりました。
そうですか、運送法の方は大丈夫なんですね。
以前、運送法に触れるのでは?という事を聞いたので、
気になって投稿してみました。
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
デイサービスの事だと思いますが、一応送迎加算と言うのがつきます.
過去には当時の運輸省と厚生省の間でもめた事はあったようです.(白タク行為だといって)
ただ、今ではわりと落ち着いています。
とくに、特殊な届け出とか免許とかはいりませんよ。
ご回答、ありがとうございます。
病医院の送迎は運送法に触れるという事を以前聞いた事が
あったので、気になって質問してみたのですが。
ご回答で大丈夫だという事がわかりました。
ありがとうございました。
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