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協議離婚書に連帯債務ある不動産について、相手に分与し単独債務とすると書いても有効でしょうか。私は、債権者が応じなければ、協議書に書いても第三者に対しては無効だと思いますが。
具体的にはローンのある不動産です。現在は相手がローンの支払をしていても、いつ相手が債務不履行に陥るかわからない不安定な共有財産は、離婚時に売却しマイナス財産を双方で負担すべきだと思うのですがどうすべきか詳しい人教えて下さい。なおローンの借り換えは無理だそうです。

A 回答 (4件)

おばさんです


まったくデタラメな回答(#2)がありますが 絶対に信じないでください。
不動産の名義を変えようと 債権者(金融機関)に対する二人の連帯債務は 基本的に消えません。(まあ、大部分を返済すれば 単独債務への変更に応じてくれるケースも あるかもしれません)
そして、連帯債務が消えないと 相手の人の支払いが滞れば 債権者はもう一人の連帯債務者である質問者に請求することができ これを拒否することはできません。
まあ、その不動産を売却して繰り上げ返済することは可能ですが おそらく債権者から抵当権の設定を受けていると思いますので 全額返済しない限り 売却は困難でしょう。
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№1です。



自分の持ち分を配偶者に譲渡する方法は、二人の間はそれで片付いても金融機関には関係ないことです。

金融機関との債権債務の関係は今までと変わらないので、配偶者の返済が延滞するとすぐ質問者さんのところに請求が来ます。不動産を配偶者に譲ったといっても何の効き目もありません。
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ま~そうするべきなのでしょうけど・・・


共有財産でなく、相手に譲渡すれば良いのでは?

その分の分割資産を減らしてもらえば良いのです。
後は、相手が支払い続けられるかどうかは知りません。
どうでもいいことでしょう。
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その通りです。



債権者(金融機関)が承諾しなければ、連帯債務状態は解消されません。従って、離婚協議書にどう書こうが、金融機関に対しては何の効力も持ちません。

金融機関が、配偶者単独でも返済能力があるとみなせば、単独債務に代える交渉も可能でしょうが、おそらくそれが無理だから最初から連帯債務にしたものと思われるので、この交渉は難しそうですね。
ただ一度は金融機関と相談してみてはどうですか、何か知恵が出るかも知れません。

それが無理というなら、質問者さんが考えているように不動産を売却して借入金返済に足りない分を、二人が按分して負担してそれぞれが支払うというのが現実的な解決と思います。
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