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質問させてください。
同棲していた彼(22)が執行猶予中に逮捕され、まもなく裁判です。
管轄は千葉県警で、現在、千葉刑務所内の拘置所にいます。
前刑が、窃盗で懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決でした。
判決が出てから約4ヶ月後に別の事件を起こし、逮捕されました。
罪状は「無免許過失運転致傷罪」と道路交通法の「報告義務違反」
「救護義務違反」(無免許によるひき逃げ)です。

相手の方は、全治2週間の捻挫、示談は(車の所有者が私でしたので、
所有者責任として)今現在、対応しています。

示談前の判決となる可能性が高く、控訴もしない予定です。
今回の情状証人は彼の父がなってくださるそうです。
弁護士さんがおっしゃるには、今回の事件が1年6ヶ月~2年程度
執行猶予分も合わせて、3年~3年半ほどではないかということです。


彼は現在22歳ですが、収監先はこの場合
交通刑務所になるのでしょうか?それとも一般の刑務所や
少年刑務所になるのでしょうか?
分類についても教えていただけたら幸いです。

彼は未成年時にも交通系の問題を起こし、鑑別複数回、
少年院に2回ほど行っていました。

また、仮釈放は通算(2つの刑合わせた刑期)で
もらえるものなんでしょうか?
(引受人には私がなる予定です)

わからないことばかりのため、質問ばかりで
申し訳ありませんが、ご教示いただけたら幸いです。


長文・乱文失礼いたしました。

A 回答 (5件)

なんか軽く考えているようにしか思えないんですが、轢き逃げは重大な犯罪ですよ。


執行猶予期間中なのに、無免許と知って車を貸すとか信じられない行為です。
深く反省して下さい。


>少年刑務所になるのでしょうか?

成人ですからありません。一般の刑務所でしょう。


>今回の情状証人は彼の父がなってくださるそうです。

弁護士が勧めたのかも知れませんが、意味がありません。


>また、仮釈放は通算(2つの刑合わせた刑期)で
>もらえるものなんでしょうか?

仮釈放はもらえる物ではありません。「再犯の恐れがない」なども考慮されます。
仮釈放なしで刑期を終える可能性もあります。
仮釈放が認められるとしても、2年以上は服役することになります。
(法律上は刑期の三分の一、実際は三分の二以上となることが多い)


>引受人には私がなる予定です

通常は、親や配偶者などの親族がなります。
ただ、友人などがなる例がないとは言えません。
もし仮釈放の後に逃亡しちゃったり、犯罪を犯したらどうするつもりです?

辛いかも知れませんが、自分たちで撒いた種です。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りで、返す言葉もありません。
車は、貸したというより私の管理不足で
結果、このようなことになってしまい、
私にも反省するところが沢山あるのを
十分理解しております。
私ども、2人、もう二度とこのような事を
起こさないよう、しっかり反省していきます。
刑務所は、26歳以下が少年刑務所の
対象になると書いてあったのですが、
そうなんですね、一般の刑務所と
なるのですね。
弁護士さんにはお母様の方が良いと
言われましたがお母様が難しいということで
お父様にお願いしましたが、意味ないのですね。
引受人はなってくださる方がいないと
いうことで、彼にお願いされまして、
なろうと考えています。
安易になるものではないと思っていますが、
しっかり再犯や逃亡をしないよう、
今後、彼を迎えるための環境についても
よく考えていこうと思います。
おっしゃる通りで、自分達が撒いた種です。
私もしっかり反省し、被害者の方への
対応を確実に行っていこうとおもいます。
彼もしっかり更生し、反省して
欲しいと願っています。
とても参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/09 06:08

22歳なのでひき逃げという重大な犯罪なので、一般刑務所の可能性が大きいです。



>今回の情状証人は彼の父がなってくださるそうです。
なるのは、自由ですが無免許ひき逃げなので効力はありません

>また、仮釈放は通算(2つの刑合わせた刑期)で
もらえるものなんでしょうか?

そーです。

>(引受人には私がなる予定です)

無理ですね、他人ですから
結婚でもしてれば可能です、獄中結婚でもしますか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうなんですね……情状証人は
効力がないのですね……。
参考になりました。
引受人は相手が了承していれば
友人でも、なれるとお聞きしました。
もちろん、審査があるとの事ですが……
獄中結婚は考えておらず、彼が出所し、
相手の方への弁済や示談、すべてが
落ち着いたら、結婚を考えています。
彼がしっかり更生し、反省して
1日でも早く帰ってきてくれることを
なにより願っています。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/09 05:50

■刑法


第二十五条  次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一  前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

二  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

2  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

轢逃げの罰則は10年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金です。
無免許でひき逃げですので、情状酌量の余地はありません。

弁護士が、なんでそんなW執行猶予の話をしているのか知りませんが・・・

ま~最悪を想定していれば、そんなに悩むことはないと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
W執行猶予のお話は受けていなく
それが無理なのも理解しております。
後は、刑務所での彼次第で、仮釈放が
どうなるかですよと言われています。
もちろん、最悪の状況というのは
推定しておりますが、いまいち
最悪の状況がはっきりわからずでした。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/09 05:42

どうしようもない男ですね。

きっぱり別れなさい。そのうちに貴方が殺されますよ、そんな事件がたくさんあるでしょう。
交通刑務所ではないでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もちろん、別れることも考えましたが
悩んで悩んで、出した答えです。
しっかり更生して、反省してくれることを
何より願うばかりです。
交通刑務所ではないのですね。
参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/09 05:33

犯罪を犯したことがないので、よく分かりませんが、刑務所でしっかり更正してきてくれるのを願いたいです。


 もう一つ、二人の間に子どもが出来ていたり、妊娠してなければ速攻で別れることをお奨めします。
 窃盗事件で執行猶予を貰ったのに、無免許でひき逃げって、まともではありません。
 質問者が幸せな人生を送りたいなら、ここが大事な岐路だと思いますけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もちろん、別れることも考えましたが、
何度か手紙、面会で繰り返し話し、
悩んで出した答えです。
おっしゃる意味はよくわかっております。
しっかり更生してくれること、
反省してくれることを、何より
願っています。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/09 05:29

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