A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
↓のやりとりを聞いていると、何だか詐欺師に遭ったみたいな感じだなあ。
常習犯かもね。裁判起こされて判決も出るんだったら、もう諦めるしかない。法治国家だから。
悔しいだろうけど、授業料と思って今後は書類等をしっかり整備しておくことだね。
No.6
- 回答日時:
会社経営者です。
似た様な事例で労働紛争になったことがあります。結局、退職金10万円で手を打ちました。2年も居なかったので、退職金はないんですけどね。相手がどの程度要求しているのか分かりませんが、解雇予告手当ては1ヶ月分ですから、その程度支払って終わりにできるなら支払って終わりにしたほうが得策かもしれません。質問者様が裁判所に出向く手間賃と自分の時給を勘案すれば、どちらが安いかは結論が出ると思います。
しかし、そうは言ってもこの機会にそういうリスクを減らしていくのがいいと思います。
私も前回の経験から、従業員の行動を証明できる書類はことごとく残すようにしています。基本的には辞めてから3年の債務請求時効まで取っておいています。もちろん円満退社の人は別ですが、
今回、質問者様の内容を拝見すると「備えていなかった」ことがひしひしと伝わります。特に、カレンダーを捨ててしまっているのは痛いですね。いつもカレンダーに印が無いことと、店長の証言などから、いかにその人がいい加減な人なのか証明できたのに、もったいないです。
日本の労働法は本当に労働者側が強いんですよ。労働者は口だけでもいいのですが、雇用者側はそれを証明する内容がないと、大体却下されます。
ありがとうございます。的確なアドバイスありがとうございます。
相談した弁護士にも同じようなことを言われました。
10万ぐらいだったら、はらってもいいかな。と思ってはいたのですが、事実と違うため、そこを認めるのが私として、どれだけ損であっても、首を縦に振りたくない状況です。
No.4
- 回答日時:
No1の方へのお礼を読みましたので補足します。
既に3回も公判を行っているんですね。
諭されて納得したのでしょうか?
5万円なら~とか交渉してはなりません。
それは”示談”で判決はでませんよ。
あくまでも解雇かどうかで争うべきです。
その上で、未払い賃金については別問題です。
退職かどうかが分からないので確認できずにいたことにしてください。
No.3
- 回答日時:
行政書士?
弁護士ではないのですね。
つまり裁判には本人が出てくるのでしょう。
陳述書は一応参考になると思います。
タイムカードがないのは残念ですね。
しかし、そんなことはささいな問題です。
裁判の何を争っているのかを考え直して見てください。
解雇予告手当の支給の有無
です。
つまり、本人が来なくなったのは解雇ではありません。
そこは断固認めてはいけません。
相手は解雇された理由を提出しなくてはなりません。
あなたは労働基準法に規定されている
労働基準法 第十九条
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない
▲
という条項を遵守しており、現在でも何等かのやむを得ない事情で無断欠勤していると思い心配しておりました。未だ退職手続きを行っておらず、彼女は解雇されておりません。
ととことん突っ張ねれば良いのです。
相手はそれを覆せないでしょう。
No.2
- 回答日時:
支払わずとも良いと思います。
※まだ離職していないので。
裁判でただの無断欠勤中だと証言しましょう。
もう、2ヶ月も前のことなので、普通に懲戒解雇でOKです。
今月末にでも離職票を渡してあげて下さい。
※自宅に懲戒解雇の理由で送りましょう。
納得いく結果まで控訴しましょう。
最高裁では充分勝てます。
相手はそれまで公判を維持できないと思われます。
万一負けても罰金は30万円以下です。
こんなクズに負けてはいけません。
すみません!説明不足でした!いま、追加していっております。
相手側は、行政書士?を立ててきております。
私は弁護士に一度、相談をしただけ。
相手の、陳述書にウソが多い。
しかし、裁判では、わからないようなこと。ただ、私の印象が悪くなるような内容。いったいわないの、私の言動等です。
給料明細がない。給料明細は言われたら出すと伝え、常時作成してなかった。
出勤簿がない。
バイトの出勤簿はあるが、常勤の人にはカレンダーに印しておいてくださいと言っていた。
しかし、相手は印をしたことがなく、店長に確認をすると、注意しても、あの人しませんよ。となっていた。裁判になって、あわててカレンダーを探すと、相手の出勤していた時期のカレンダーがすでになかった。
勤務態度はすこぶる悪かった。
店長はあったことすべてを陳述書として、出してはくれたが、意味があるのかわからない。
相手の人は女性で、ホスト遊びが有名で、掛け金を数回飛ばしている。証言者を探しているが、みんないやがって、証言してくれない。
5年前にも私が経営していた、喫茶店で働いていた。
辞める時に、喫茶店の店長に体力が持たないので、辞めますといって辞めていった。
しかし、相手側が、その時も『辞めぇ』っていわれて、解雇されたと。陳述書に書いてあった。
5年前の喫茶店の店長に連絡して、確認したが、自分から辞めるといって辞めたのは間違いなく、陳述書を書いてくれました。
相手側がいっていることの、証言がとれるものはとっていっているが、話が食い違う点が多数ある。こちらの諸言者は、みんな怒って私の力になってくれている。要は、相手側の人間は、時間がたつと自分の都合のいいように解釈して、事実を違ったように記憶していっている。
No.1
- 回答日時:
自分の口から辞めると言ってその後無断で来ないのならば個人の責任で店が責任を負う必要は無いです。
勤務態度に問題があった旨などを含めて
あなたも弁護士を立ててみればよいのでは?
逆に訴訟を起して相手に不利な状況にして取り下げをさせればいいかと思いますよ。
早速のご回答ありがとうございました!
すみません!私の説明不足な点が多々ありますので、追加いたします。
裁判所には先日三回行きました。
解雇予告手当金以外に、給料未払いも請求されています。(2万程度)
給料計算を任せている人が間違え、ほんとに2万ぐらいは払わなければならない。(少し計算が自分勝手)もちろんそれは払う気です。
一応会社ではありますが、小規模の会社です。
2回目の時に、向こうが10万円と言ってきたので、私はめんどくさかったので、5万なら払ういますといいましたが、金額が折り合わないということで最終的に、判決まで行く運びになりました。
就業規則があり、働いてもらう人には誓約書を書いてもらっている。
しかし、小さな飲食店のため、知り合い等にも手伝ってもらっている。
相手はその知り合いの一人。
知り合いであっても就業規則の説明はしている。
誓約書も渡しているが、知らないといっている。(その他の人の誓約書は30枚はある)
催促はしたことがあるが知り合いのため、特に強くいうこともなかった。
退職願もある。
バイトとは学生が多いため、電話一本で辞めていく人もたくさんいるので、いままで、そのような場合放置していた。そのため、退職願は数枚しかない。
裁判所で、裁判所の用意した?裁判員の労働に詳しい人に、雇い側がどうしても強い立場になるので、このような場合、難しいですよ。と言われている。
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