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恐喝罪(証拠あり)で特定の人を逮捕してもらう場合、どのような手続きが必要でしょうか?また、逮捕されるまでの細かい流れを教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

実際に恐喝に遭われたんですね、


金銭的或いは物的な被害が発生してる状況が必要ですが、

先ず第一に貴方が警察へ届けを出す必要が有ります、
この場合、「告訴」をして下さい、
相手が特定できて、被害が発生してるわけですから、
警察によっては「被害届けを出すように」と言う時も有りますが応じないで、
効力に歴然たる差が有ります、
「告訴」がでれば警察は動かないわけには行きません、

流れは、
当該者を任意で同行します、
事情聴取が行われて、状況が確定すれば、逮捕状が請求されて執行されます、
逮捕されれば24時間以内(其の間に更に証拠固めが行われます)に検察庁へ送検です、
これで警察の仕事は終わり、
後は、検察庁の領域、起訴するかどうかが決められて決まれば裁判、
やがて判決に至ります、どんな判決になるのかは判りません。
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この回答へのお礼

近々、弁護士に相談する予定です。
逮捕後のことは警察・検察にお任せするとして、とりあえず逮捕され事情聴取され、罪を認めることを望んでます。おそらく初犯でしょうし、すぐ釈放されるとは思いますが。
「告訴」ですね。良いことを聞きました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/11 12:23

まず、被害届や告訴状を警察に提出します。


小さな犯罪だと警察は受理しません。
弁護士を通すと受理する可能性が高くなります。

警察が受理すれば、捜査が始まり、被疑者を
逮捕したり、呼び出したりして取り調べを
行います。

そこで、自白や物的証拠が集まれば、検察に
送致するかどうか、警察が判断します。
小さな犯罪だと警察が送致しない場合があり
そのときは、そこで終わりになります。

めでたく? 検察に送致されれば、今度は検察が
取り調べなどを行い、起訴するかどうかを判断
します。

起訴するまでもない、という事件ならそこで終わりに
なります。これを起訴猶予といいます。

検察が起訴して裁判になり、そこで有罪無罪の
判決がおりるわけです。

こういうことで、犯罪の3/4は、裁判になりません。
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この回答へのお礼

細かな説明ありがとうございます。
近々、弁護士に相談しようと思ってます。
恐喝罪で金品を要求されるのは小さな犯罪として扱われ警察が動かない可能性もあるのでしょうか?
告訴して警察が動いた場合、必ず拘留されるというわけではないのでしょうか?
再度質問になってしまってすみません。
よろしくお願いします。

お礼日時:2015/07/11 12:39

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