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最近ある調剤薬局に転職した薬剤師です。(管薬ではありません)
その店舗では、以下のようなことが行われています。

施設に入所中の患者に対して、処方医からFAXされた処方箋を調剤し、
それを薬剤師ではなく事務が薬を配達する。
服薬指導をしなければ薬歴も書かないので、薬剤服用歴管理料は取っていない。

このことは、道義的にどうか?と思っています。
法的に問題はありませんでしょうか?
施設の種類によって違うのでしょうか?
保健所からの薬事監視が行われた場合、問題はないでしょうか?

ご回答宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

こんにちは。

んーまぁ微妙な感じですよね。
例えば施設によっては専属の看護師なりが常駐していて、入所者の薬はすべて一括で管理している所もあります。有料老人ホームはどこもこんな感じだと思いますが、このような施設では(看護師のスキルにもよりますが)、必ずしも患者個々に対する服薬指導は必要ないと思われます。
まずは配達先の施設の体制なりを確認してみてはいかがでしょうかね?
あと私自身は薬剤師ですが(業としての調剤したことは一度もありませんが)、持病の薬剤を交付してもらう際には服薬指導を受けてません。というか「薬剤師です」と打ち明けたら「じゃあ服薬指導無しでいいですね。お支払からその分引いておきます」と言われて安くなりました(すみません余談です・・^^;。

お役に立てば幸いです。
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医薬品でも届けるだけで、調剤の説明をしなければ良いのかも知れません。


内部告発を勧めます。
あなたも同様に調べが入りますが、告発者が誰か解らなくする為です。
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管轄の役所に通報してみましょう。

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