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先日のニュース。高速道路でバイクが転倒、その後ろを走っていた車に轢かれて......という不幸な事故がありました。後ろの車の運転手は「過失致死」だったか「過失傷害」。高速道路とは、そもそも人が居て良い場所ではないのに、明らかに不可抗力で起こした事故でもこんな罪に問わないと一件落着しないのか?、他者を巻き込んでも、急ハンドルを切って自爆せよ、という事か? この種の事故が起きる度に感じる不条理。

その昔、知り合いが自動車教習所の教官をしていて、「無事故 / 無違反」でないと勤務が出来ないと聞きかじった覚え有り(20年程前の話)。違反は気を付けてさえいれば何とか回避出来るでしょうが、前記の様な不可抗力が働いて起こった事象でもその範疇に入るのでしょうか? また、教官以外に「無事故 / 無違反」でないと勤まらない職種とは?

質問者からの補足コメント

  • バイクは追い越し車線を走行、中央分離帯に激突、もう片方の車線にはみ出したそうです。

      補足日時:2015/07/11 13:04

A 回答 (3件)

#2です。


>居てはいけない場所に居る。それだけで充分過失はないと思えます。線路に人が居て電車がひいたとして、運転手が罪に問われた話は聞いた事がありません。
●いえいえ、そうではないです。
いてはいけない場所にいても、それを回避しなければなりません。
発見が遅れたならば、またはブレーキをかけるのが遅れたならば、電車の運転手でも過失は問われますよ。
そのために、どの位置で発見できたのか、そこから空走距離と制動距離を加算すればどの位置で停止できたのかを検証します。

もっと極端に言えば、いては行けない場所にいれば、故意にひき殺しても無罪でしょうか?
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この回答へのお礼

上げた例は、高速車線で倒れ、その反動でもう一方の車線にはみ出した後に後続車に惹かれたとされるものです。不意に(恐らく右前方から)バイクが横滑りの様な状況で突っ込んで来たのに、過失があると言われるのは納得が行かないのです。

お礼日時:2015/07/11 15:10

>明らかに不可抗力で起こした事故でもこんな罪に問わないと一件落着しないのか?


●最終的には判決で有罪かどうかが決まりますので、それまではなんとも言えません。
早い段階で罪に問えないと判断されれば不起訴となるだけのこと。

不可抗力だけなのか、過失があるのかは、相手を負傷させたこととは別に考えなければならないと思います。
つまり、充分な車間距離を開けていて急ブレーキを踏んでも間に合わなかったのか、それとも車間距離不足もあって負傷させたものかはチェックしなければならないと思います。
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この回答へのお礼

居てはいけない場所に居る。それだけで充分過失はないと思えます。線路に人が居て電車がひいたとして、運転手が罪に問われた話は聞いた事がありません。

お礼日時:2015/07/11 14:31

止まれる速度と車間距離。



以上に気をつければ、前方不注意でもない限り、質問のような事態にはなりません。
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この回答へのお礼

バイクは追い越し車線を走行、中央分離帯に激突、もう片方の車線にはみ出したそうです。これでも車間距離云々が関係有りでしょうか?

お礼日時:2015/07/11 13:04

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