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体調が悪く、障害年金を受給するのはどうか、と考えています。
体調が悪いまま固定するのか、回復するのか、まだわかりませんが、
今はうまく働くことができません。
一応正社員で長年籍はあり、一応働いていることにはなっていますが、
これから先が不安、という状態です。

それで教えていただきたいのですが、
休職中に障害年金を申請し、受給することができた場合、
復職はしてはいけないのでしょうか?
というか、基本的に、働けないから受給するわけなので、
復職できるということはありえないのかもしれませんが、
もし仮に、復職できたら、
受給した年金は返納することになるのでしょうか?

ご存知の方、どうぞよろしくご指導お願いします。

A 回答 (5件)

まったく問題ありません。

質問者さんは傷病手当と障害厚生年金を一緒に考えていませんか? 休職中に給与の6割を補填してくれるのが傷病手当でこれは社会保険から手当てされます。
障害厚生年金は厚生年金ですので、お金の出所が違います。
私は、病気で入院中の期間中の傷病手当を受けましたが、その間に障害厚生年金を受給するが決まり、その後、日にちの重複期間の差額を社会保険のほうに返納しました。が、
仕事復帰した現在も障害厚生年金は受給できています。
身体的なものか、精神的なものか、によっても違いがあると思いますので、社会保険事務所、年金機構、社会保険福祉課等、行政に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

なるほど・・・、そういうことなんですね。
まずは受給できるかどうか、相談ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/19 21:29

へっぼこですが、一応、社会保険労務士の資格者です。



(1)まず、2番さまのご回答に対して捕捉させていただきます。
 同じ「障害基礎年金」を受給してるように見えて、その支給根拠となる法条文が異なるために所得制限が「適用される方」と「適用されない方」に分かれております。
 ・所得制限が「適用される受給者」は限定的です。
  ⇒20歳前に「相応の障害が発症している」または「相応の障害の原因となる傷病の初診日」がある者が、20歳に到達(国民年金第1号被保険者)後に、その障害の状態に基づき「障害基礎年金」の受給権を取得した。且つ、この障害に基づく「障害厚生年金」の受給権を有していない者。 
  ⇒因みに、このような方々に対する支給を『20前障害』と呼びます。
 ◎参考となるサイトのurl
  http://www.fujisawa-office.com/shogai9.html
  http://www.geocities.jp/sakura_first_syougai/con …


(2)働いたらダメなのか?
 そもそも、国民年金法(20歳前障害を除く)にも厚生年金保険法にも『働いたら「年金額を減らします」とか「受給権は消滅します」』とは定めていません。
 しかし、いやらしい書き方なのですが、1級から3級まで、それぞれ次のように認定基準が定められていることから、他の回答者様が書かれておりますように等級に該当しないとみなされる危険性が高く、その結果として年金が貰えなくなるということは起きます。
 ・1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
   ⇒一般的な意訳を書くと「常時誰かに面倒を見てもらわないとダメな状態の人」
 ・2級:日常生活が著しい制限を受けるか、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
   ⇒一般的な意訳を書くと「狭い範囲(行動範囲とか、行える日常業務)では自分だけでどうにかできるが、社会生活全般を考えた時には介助者が必要となる人」
 ・3級[3級は厚生年金のみにある等級]:(精神に)労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度

★上記の認定基準は「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に書いてあります。
 障害に対する部分は↓を参照ください。
  http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000002892 …
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この回答へのお礼

へっぽこではない詳しい解説、本当にありがとうございました。

お礼日時:2015/07/19 21:32

障害年金には、就業による支給制限は基本的にありません。


ですが、精神的な障害の場合は等級によっては日常生活や就業が難しいレベルであることが必要になることもありますので、支給が決定しても復職することで障害が軽減したと判断されることは有り得ます。
障害年金を受給している方は定期的に現況届を提出するので、その内容によっては支給が停止になりますが、既にもらっている年金を返還することはありません。

また、所得制限は障害の原因である傷病の初診日が国民年金未加入の20歳前にある場合のみで、それ以降に初診日があったり20歳前でも厚生年金加入時に初診日がある障害年金は所得制限はありません。
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この回答へのお礼

現況届というのがあるのですね。
よくわかりました、ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/19 21:30

障害年金は所得が398万円程度までなら、支給金額の減額はありません。


こちらを参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
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この回答へのお礼

参考になるサイト、ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/19 21:31

障害者雇用ってありますよね。

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この回答へのお礼

障碍者の枠で雇用してもらうということですよね。
そういうことも、ありですよね。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/19 21:31

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