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運輸支局整備科から保安基準不適合だとハガキが来ました。

知っている方は知っている例のハガキです。
第三者が運輸支局に苦情を入れたようです。

不適合箇所は、
1.フロントナンバープレートなし
2.タイヤ4本突出

そのハガキは運輸支局整備科に送り返すようになっていています。
1.事実に反する。
2.事実である、 月 日に保安基準に適合するように整備済み。
3.すでに手元に自動車がない。
4.その他( )

保安基準適合状態に戻し、2番に丸を付けてハガキを出すことをお勧めすることは言われなくてもわかります。

しかし、
結局陸運局に問合せしたところ、返事によって見に来たり、検査に、呼ばれたりすることはないとのことでした。

このハガキを受け取って対応した方、対応した方の話を聞いたことがある方のみ回答願います。

皆さんは保安基準適合の状態に整備しましたか?

ちなみにナンバープレートはイベントのため外していただけなので今は付いております。

宜しくお願い致します。

「運輸支局整備科から保安基準不適合だとハガ」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    回答あうりがとうございます!
    違法車両に乗ってるのが、悪いことだとは承知しています…。
    raisukareeさんは違法車両など興味のない真面目な方のようですので見たことがないと思いますが、
    車雑誌を開いてみると同じような違法車両の低レベルな方々が散々いまして…私も同じく麻痺しているようなんです笑笑

    質問に書いてあるとおり、問い合わせましたよ!
    も一度書きますね。
    結局陸運局に問合せしたところ、返事によって見に来たり、検査に、呼ばれたりすることはないとのことでした。

    回答ありがとうございました!
    とっても役に立ちました(^ν^)

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/07/16 08:47
  • うれしい

    回答者さんはおじいさんということでしょうか^ ^
    そうでしたら、若者の質問に2度も時間をさいてくださりありがとうございます!

    回答の内容が少しよくわかりませんが、大人になってから懐かしく思えたら良いなと思います!

    回答ありがとうございました!
    とても役に立ちました(^ν^)

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/07/16 12:18
  • うれしい

    回答ありがとうございます!
    なるほど、「あとは警察の仕事だから私らは行きませんよ呼びませんよ」ですね!
    とりあえずスペーサー外して車検通る車にしたのでこのまま様子をみようと思います^ ^

    回答ありがとうございました(^ν^)

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/07/16 12:34

A 回答 (4件)

こんな質問して、恥ずかしくない?



俺は頭おかしいのです。と言ってると同じよ。

回答者がまともな人なら、もっとあほにはしたくないからね。

「ご不明な点がございましたら・・・」と書いてるから連絡して聞いてみたら。

賢くなれると思うよ。
この回答への補足あり
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    • 11

>raisukareeさんは違法車両など興味のない真面目な方のようですので見たことがないと思いますが、


そんなこと無いよ。
シャコタンブギの時代ですからね。
ただ、こういう質問は、どうでしょうね。という意味ですよ。
ちなみに、周りの人は、「お前が免取りになっていないのが不思議」と言われます。
今は、なぜか、満点ありますけどね。こう書くと・・・。減点なしです。

もう少し年を取れば今の思い出を悪くは思わないけど、おっさんになれば、恥ずかしいと思いできないかもね。
この回答への補足あり
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    • 1

>結局陸運局に問合せしたところ、返事によって見に来たり、検査に、呼ばれたりすることはないとのことでした。


 それは、「警察の仕事だから」ってことですよ。
 何も陸運局が違法改造を公認した訳ではないから、
 甘く見ない方が良いと思います。
この回答への補足あり
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    • 10

放置しておくと使用停止処分を受ける場合があります。



****************
(整備命令等)

第五十四条  地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるとき(次条第一項に規定するときを除く。)は、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。この場合において、地方運輸局長は、保安基準に適合しない状態にある当該自動車の使用者に対し、当該自動車が保安基準に適合するに至るまでの間の運行に関し、当該自動車の使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をすることができる。

2  地方運輸局長は、自動車の使用者が前項の規定による命令又は指示に従わない場合において、当該自動車が保安基準に適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用を停止することができる。
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