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生活保護を受けてる友人が、友人に頼まれて数万円を貸しました。その後、約束の期日に返済してもらいました。利息は貰っていません。

後日、市役所の生活保護の担当から、返済してもらった金銭は、貸したお金の返済金であっても収入になるので、次月の生活保護費から差し引くと連絡があったそうです。

異議を申し立てても、どうにもならない事案なのでしょうか?

A 回答 (4件)

生活保護費はギリギリか足りないくらいです。


人にお金を貸すくらいなら、余裕が有るのでしょう。
返金分は所得として見られても仕方がないです。
反対に預貯金が有るものとして口座を調べられて、給付が停止になる可能性も有ります。
普通は、役所には報告はしません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

僕の受け取りかたの違いにより、当人の思いと質問の内容が違っていました。

担当者の私的な感情からの嫌がらせではないかと疑ったようです。

お礼日時:2015/07/22 16:48

法律的な問題はわかりませんが 


毎月の保護決定通知(金額が一定の場合は毎月来ないけど)という
今月はいくら振り込みますよってやつの下にも必ず
意義がある場合は 何日以内にどこへ連絡・・・とあるので
そこに連絡してみるとか

あと 担当者によってもさじ加減があるので
担当者に疑問なら 担当者の上司係長なのか 課長なのかとはなしてみては?

私の友人は担当に納得がいかないため 電話で上司に訴え
担当を替えることはできないけどといって 毎回担当ともう一人が一緒にきて
対応するようになったことがありますよ。
(担当者が生活保護者を見下したような発言が原因です)

また 働いていた会社が給与?をごまかしていたようで
友人が実際もらっていた給与 給与明細と実際会社が作っている
賃金台帳が違ったため 生活保護費の返還を求められたようですが
毎月1万円とかの 分割で生活保護は切られていませんでした。
(ちょっとこれは詳しくはわかりませんが 会社がごまかしていることを
認めなかっただかで そのうち倒産した為友人も了承せざる得なかったようです)

なので 変換するにしても分割見たくはできるとおもいますので
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

担当の上役に相談してみたいと思います。

元々の始まりは、生活保護を受けている友人は、生活保護の担当職員と愛人関係にある、同市役所内の女性職員と友人であり、その女性職員と不仲になり、腹いせに密告されたのが事の発端です。

人に貸した、携帯利用料金の1万数千円の事が、市役所にバレるはずがありません。


密告された事に対して、逆恨みすることは出来ないにしても、会議で決定したから、同意の捺印をするようにせまられ、説明を求めると時間がないから説明はしない、同意しなければ保護は打ち切ると迫られた事に違和感を感じます。

また、

どうしても、担当とその愛人の、私的感情が入っているのではないかと疑ってしまいます。

弁護士でもない、第三者の僕がどこまで首を突っ込めるのかは解りませんが、もう少し話を聞いてみたいと思います。

元々の質問とズレてきたところもありますが、ご容赦ください。

お礼日時:2015/07/17 12:57

月々の生活保護費から貸したものであれば、それを返して貰ったからと言って収入にはなりませんよ。

自明の理です。そんな事がまかり通れば、品物を買って不良品なので返品して、お金が返ってくれば、それも収入だという事になります。法律というのは、常識を逸脱するものではありませんよ。
担当者が説明している事は、生活保護受給者になる以前に誰かに貸していたお金が返済されれば、それは収入になるという事です。その場合は当然ですね。
担当者と言っても、通り一遍のマニュアルをこなすだけの職員なので、担当者と話し合っても埒があかないかも知れませんね。そのご友人が、頑として収入として申告しないと、突っぱねれば良いのです。役所は書類が整わないと、額変更も出来ないものですよ。もし、こちらからの申告がないまま額が変更されれば、異議申し立てすればよろしいです。何故にそれが収入であるのか、証明をたてねばならないのは、福祉事務所側になります。そんは証明は立てようがないので、引き下がるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

市役所側からは、会議で決まったことだから、認めた事にして、印鑑を押すようにとしか説明がなかったようです。ちゃんとした説明をしてもらえないと印鑑は押せないと言うと、今日は台風の対策で忙しいから、説明する時間はない、今すぐ認めて印鑑押さないと、生活保護を打ち切ると言われたそうです。

今となっては、微収に応じる、応じにないって言う事よりも、担当者の態度に疑問を感じます。

頂いたアドバイスも考慮しながら、台風が過ぎた頃に再度話を聞きに行ってみたいと思います。

お礼日時:2015/07/17 00:55

どうにもなりませんね。

数万円を友人に貸したと言うことは、数万円生活保護費が少なくてもやっていけると判断されますので、生活保護費の打ち切りもあり得ます。
 それが出来るなら、生活保護を進上する前に何億円も貸しておけば、その返済で優雅な暮らしが出来ることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2015/07/16 16:05

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