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支払督促状に異議申し立てして簡易裁判所に送った場合、その後は通常裁判になるとありますが、これはどのような時でもそうなるのでしょうか?

例えば極端な話、オレオレ詐欺が勝手に債権をでっち上げ、支払督促状を出したとします。もちろん異議申し立てをしますが、その架空の有りもしない債権のために次は裁判を行うのでしょうか?弁護士費用や時間も奪われますし、そもそも証拠も何もない状態で万が一にも負けた日には目も当てられません。

実際、裁判とは原告の言い分だけで気軽に申し込むことが可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

>例えば極端な話、オレオレ詐欺が勝手に債権をでっち上げ、支払督促状を出したとします。

もちろん異議申し立てをしますが、その架空の有りもしない債権のために次は裁判を行うのでしょうか?

 通常裁判というのは、簡単に言えば、口頭弁論を開いて、原告及び被告の両当事者の主張、両当事者から提出された証拠について審理をし、原告の請求に理由があれば、請求を認容する判決をし、請求に理由がなければ、原告の請求を棄却する判決をするという民事訴訟の基本手続です。一方、支払督促手続というのは、申立人の利便性を図るために、口頭弁論を開かないで、申立書に記載された内容どおりに支払督促が発令するが、通常の裁判手続による裁判を受ける被申立人の権利を保障するため、被申立人は、異議の理由はとわれず(申立人の主張する事実は認めるが、和解の話し合いをするために異議の申立をするのでも構わない。)、異議の申し立てにより簡単に通常の裁判手続に移行する仕組みになっています。異議の申立により通常の民事訴訟手続になるだけですから、その点は、最初から通常の民事訴訟手続によって訴えられた場合と、訴えられた側にとっての負担は変わりはありません。
 もっとも、詐欺をするような人だっら、異議の申立をされた時点で、支払督促の申立を取り下げるでしょう。あるいは、手数料の追加納付をしないで(支払督促の手数料は、通常の訴訟手続の半額なので、通常訴訟に移行した段階で、差額を追加納付する必要がある)、そのまま、放置するでしょう。そうすれば、口頭弁論が開かれずに、訴えを却下する判決をして終了になります。 

>実際、裁判とは原告の言い分だけで気軽に申し込むことが可能なのでしょうか?

 気軽かどうかは別として、通常の民事訴訟手続というのは、適式な訴状(当事者の表示を記載する、請求の趣旨を記載する等)を作成し、必要な手数料の印紙を貼り、必要な郵券(郵便切手)を予納して訴状を提出すれば、被告に訴状の副本と第一回口頭弁論の呼出状が送達されますが、だからといって、原告の言い分を裁判所が認めたわけではありません。
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この回答へのお礼

とても詳しいご回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/20 10:38

支払督促を受けて、2週間以内に異議申し立てをした場合、相手側にもその事実が伝えられますから、相手側が争うのであれば通常裁判へ移行します。


異議申し立てに対して、相手側が何もしなければそのままです。

支払督促は、裁判所の書記官が出します。
申し立ての形式が整っているかどうかをチェックするだけで、問題なければ支払督促を出します。
申し立ての内容の証拠などは調べません。

勝手に債権をでっち上げた場合でも、書記官にはウソかホントかは分かりませんから、支払督促は出ることになります。

異議申し立てをして、通常裁判に移行したときに、そこで初めて証拠の提出が必要になります。
まったく身に覚えがなければ、すぐにばれるでしょう。
弁護士を頼む必要もないかもしれません。
ここまでの費用は一切相手負担です。

「そもそも証拠も何もない状態で万が一にも負けた日には」って、相手の証拠がないのに負けるはずがありません。
仮に証拠を偽造したとなれば、それこそ大問題です。

それが気になるのは、何かしら怪しい部分があるからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。なるほどですね!結局、ありもしない貸付金などを作ったとしてもそれを証明する借用書等がなければそもそも裁判自体行うことができないんですね!

お礼日時:2015/07/17 18:37

通常裁判になります。



>例えば極端な話、オレオレ詐欺が勝手に債権をでっち上げ、支払督促状を出したとします。もちろん異議申し立てをしますが、その架空の有りもしない債権のために次は裁判を行うのでしょうか?
●はい、そのとおり。
もともと支払督促というのは債権がはっきりしているので争うことはないだろうという前提でおこす手続です。
それに対して異議申し立てをすれば、債権の有無を争うことになりますが、これこそ通常の裁判です。

>弁護士費用や時間も奪われますし、そもそも証拠も何もない状態で万が一にも負けた日には目も当てられません。
●裁判とはそういうものでしょ?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。裁判所は諸侯の有り無しを一切確認もせず、すべて原告の言い分を信じるという事ですか?それでは裁判所側も人手が足らなくなりそうな気がしますけどね?

お礼日時:2015/07/17 18:34

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