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今年から独立して国民健康保険になりました。(大阪市旭区在住です)

昨年の収入は税込280万円ぐらいでした。(一昨年もそれ以前もずっと同じぐらいでした)

そして、国民健康保険が28260円、住民税12500円(いずれも一か月分)の請求が来ました。

この収入でこの金額は少しきついです。

区役所に減免してほしいと相談に行ったのですが、「無職でない限り減免はできません」の一点張りで
話になりません。

少し前に同じように独立した知人2人(大阪市城東区と大阪市都島区在住)は減免してもらえたそうです。(知人も同じぐらいの収入でした)

国民健康保険は金額は教えてくれないのですが、びっくりするぐらい安くなった(1万円未満ではあると思います)と言っていました、住民税の請求も来ないそうです。

納得いかないのですが、何故こんなに差があるのでしょうか?

恥ずかしながら私は親と同居です。(親が世帯主)

知人は2人ともマンションを購入していて自分が世帯主でローンを支払っているそうです。

これが理由じゃないかと言うのですが、そうなんでしょうか?

住宅ローンを支払っていると減免してもらえるのですか?

区によって違いはないですよね?

質問者からの補足コメント

  • 私は生命保険も加入していないので、住民税の軽減は少ないと思います。
    (個人年金保険は毎月1万円加入してるけど関係ないですよね)

    知人は生命保険はいろいろ3万円ぐらい加入してるって言ってました、これも関係あるんですかね?

    知人の住宅ローンの残高は1600万円の中古マンションで500万円親に頭金を払ってもらってから7~8年経っているので、もう700万円ぐらいしかないと思います。

    だから住民税の減免にはあまり影響ないと思うのですが・・・。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/07/18 01:23

A 回答 (4件)

国保の軽減・減免は法律に基づくものと、自治体独自の条例などに基づくものの2種類あります。


法律に基づく軽減(7割・5割・2割)は世帯主と国保加入者の全員の「合計所得」により判定されます。
この所得は、ローンがあるなしは関係ありません。
自治体独自の減免制度は、自治体によりそれぞれ内容が異なりますが、大阪なら区が違っても同じはずです。
大阪では、リストラだけでなく自己都合退職により職を失った場合でも、今年の所得が前年比10分の7以下になる見込みの場合は前年の所得に応じた減免があるようですね。
なので、無職でなければ減免できないという役所の回答は間違っていると思われます。

参考
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000008 …

住民税は、生命保険料控除やローン控除があるなしで、その額は違ってきます。
それらの控除があるほうが税額が安くなります。
また、住民税にも自治体独自の減免制度があります。
大阪では、自己都合退職でない場合には減免があるようですね。
なので、貴方の場合該当しませんね。

>納得いかないのですが、何故こんなに差があるのでしょうか?
前に書いたとおりです。
国保は、世帯全員の合計所得が違うんでしょう。
また、減免があるなしもあるでしょう。
住民税は控除の額の違いでしょう。
なお、今年1月退職なら年末調整されていますので、確定申告の必要ありませんしする意味もありません。

>これが理由じゃないかと言うのですが、そうなんでしょうか?
前に書いたとおりです。
国保は関係ありません。
住民税は関係ないとは言えません。

>住宅ローンを支払っていると減免してもらえるのですか?
いいえ。
減免には関係ありません。
本来、ローン控除は所得税しかありません。
ただ、所得税からローン控除分を引き切れない場合(所得税のほうが控除額より少ない場合)、減免ではなく引き切れない分を住民税から控除されるので、その分住民税が安くなることはあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

すみませんが、頭が良くないのでよくわからないのですが・・・。

知人も私も自己都合退職で、今年の所得は前年度比10分の7以下になる予定はないです。

住宅ローンはあまり関係ないのですよね?

世帯収入の違いですかね?

私は親の年金と自分の所得で前年度540万円(税込)ぐらいで、知人は280万円ぐらいだと思います。

それで毎月国民健康保険が2万円以上も差があって住民税は1万2500円
と無料の差があるのですか、、、。

年間にしたら40万円以上も差があるのですけど。

やっぱり納得いかないのですね、、、。

お礼日時:2015/07/18 21:25

№2です。



>住宅ローンはあまり関係ないのですよね?
そのとおりです。
関係ありません。
ただ、前に書いたとおり、住民税は関係します。

>世帯収入の違いですかね?
国保に関してはそう思われます。
なお、住民税は個人ごとにかかるので、世帯収入ではありません。
また、大阪では自己都合退職によ住民税の減免はありませんね。
なので、住民税がかからない、というのは、所得控除(社会保険料控除、扶養控除、生命保険料控除など)やローン控除で、課税されないということでしょう。
年収280万円だと、扶養親族が2人くらいいれば所得割はかからないでしょう。
でも、均等割(5000円)はかかるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/19 22:38

国保の減免は単に収入が少ないだけの場合は、


世帯全員の収入が関係しますので、
親御さんに一定の収入があれば減免はされないでしょう。

住民税年額15万円はちょっと高いように思います。
社会保険料控除が反映されていないのではないでしょうか?
昨年の源泉徴収票に記載はありますか?

住民税は普通、給料から天引きなので直接請求されることはありません。
また住宅ローン控除で住民税がゼロになることはなく、
そのほか年収280万円でゼロになるケースは考えにくいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

やっぱり親と同居では減免できないんですかね。

住民税は1年分は来てないです、2か月分が25000円の請求書が4回分封筒に入ってました、合計10万円だけで済むのでしょうか。

知人が減免されたのは住宅ローンとか関係ないですよね。

お礼日時:2015/07/19 22:36

憶測になりますが、結論から言いますと。


1)確定申告をしていないのでは?
2)健康保険料は家族合算の金額
3)住宅ローン控除の減税効果は高い
といったところです。

1)あなたの収入に対する住民税は
通常所得控除となりそうな控除額が
一切ない場合の住民税です。
通常であれば、
社会保険料控除があるはずです。
健康保険、厚生年金、雇用保険など
一切ないのは考えづらいです。

辞められたタイミングが年末なので
年末調整などをきちんとやられて
いないのではありませんか?

現状では
所得税 7万
住民税15万
ですが、通常の会社で社会保険料を
天引きされているならば、
最高でも
所得税 5万
住民税11万
となり、少なくとも6万円は
軽減されるはずです。
他にも所得控除には配偶者控除
扶養控除、生命保険料控除等々
あり、今からでも確定申告すれば、
税金が還付される可能性は高いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

2)国民健康保険料は1)の控除は
関係ありません。
あなたの所得(収入ではありません)
178万からあなただけの保険料を
算定しても言われている金額には
なりません。
(以下の計算式による)
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000007 …
近い金額にするには、家族があと2人いる
計算になります。いかがですか?
もしくは家族に収入があるかです。
とにかく世帯全体の保険料ということです。

3)家を購入し住宅ローンがあると、
ローン残高の1%が税額控除されます。
1)の所得控除と違い、税金を直に
減額できます。
例えば、2000万のローン残高があれば
20万税金が減り、効果が大きいです。

但し基本は所得税に対する税額控除です。
所得税だけで引き切れない場合に
住民税からも控除できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

4)その他
①国民健康保険の減免
国保の軽減は会社を退職され、失業給付を
受給する場合、退職事由によって大幅に
減免されます。
下記、非自発的失業者にかかる軽減参照
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000008 …
お知り合いが会社の倒産やリストラなどで
退職されていれば、この制度が使えます。

②地域による違い
大阪市を見てみましたが、国保の制度は
区によっては変わりません。
東京に比べたら、保険料は随分高いです。
住民税は全国レベルでほとんど変わりません。

独立されたのですから、税金の知識は
身につけられた方がよいと思います。
まず確定申告をされて、とられ過ぎの
税金を還付してもらってはいかがでしょう?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

今年の1月30日に退職しました。(ケチな会社なので年金や保険がかかるので1月31日にはしないでほしいとの事でした。)

でも年末調整はできてるのではないのでしょうか?


確定申告はしていません。

でも独身なので配偶者控除も扶養控除もないのであまり変わらないと思いますが。

それに確定申告は3月だけじゃないのですか?
いつでもできるのですか?


同居家族は両親で年金暮らしです。

世帯収入は父が1か月17万円ぐらいで母は5万円ぐらいだそうです。

健康保険料は両親2人分で1万円ぐらい年金から天引きされてるって言ってました。

先月分はまだ通帳を記帳していないからわからないそうです。
私の分と合算されているかもしれないんですかね、確認してみます。


知人も私もリストラとか倒産とかではなくて自己都合の退職です。
失業保険は給付されていません。

違いは知人は世帯主で住宅ローンありの独り暮らしで私は親と同居で世帯主でないだけです。

それだけで健康保険も大幅に減免されて住民税も払わずに済むのですか?


国民健康保険は1月と3月にも3万7千円ぐらい合計7万4千円ぐらい払いました。

社会保険料の事が全くわからないのですが、確定申告で還付されるのですか?

これからも来年の3月まで健康保険2万8千円と住民税1万2500円払わないといけないのですが、全部払って来年の3月の確定申告にいけば、どれぐらい還付されるのですか?

確定申告って区役所に行くのですか?何を持っていけばいいのですか?

お礼日時:2015/07/18 00:59

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