プロが教えるわが家の防犯対策術!

4年間暮らしたマンション(1K20㎡)を退去し先日管理会社の方から原状回復費用に70万かかると言われました。
1Kのマンションで70万もの原状回復費用はかかるのでしょうか?
まだ詳細な見積書は来てないのでなんとも言えないですが・・・
また敷金は6万なので追加で支払う形となります。

質問者からの補足コメント

  • 退去時の立ち会いはありませんでした。
    一応退去時に立ち会いはしなくてもいいのか質問しましたが特に必要ないとの回答でした。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/07/18 21:15

A 回答 (8件)

立会いなしでの退去トラブルは非常に多いです。

正直立会いを必ずするべきでしたね。
でも、今では経年劣化ということで通常の使用については原状回復費用の請求には含まれることはありません。借主に非のある場所があればその部分に関する現状回復費用が発生するでしょう。その費用請求が来た場合に納得出来なければその根拠となる証拠(写真)を提示して検討されることになります。借主さんが自分のものと同等に使い管理して清掃が行き届いていればそんなに心配することはありません。但し、例えば油や詰まる原因のものを流して修理させた場合には借主への請求があるかもしれません。そのようなことがないと思われればそんなにご心配されることはないと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

正直こちらも知識不足でした
こういったトラブルが多いので事前に知識武装しておけばよかったと後悔しています。
この金額の異常性が分かったのでひとまず安心です。
また明細書が来たら質問しようと思います。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2015/07/19 12:11

はじめまして、住まいソムリエの尾崎と申します。



率直に申し上げて、1Kのマンションで原状回復に70万円はあり得ませんね。
※他の方が仰るとおり、借主の過失で重要部分が破損している場合にはあり得ますが。

明細は届きましたか?
ひとまずは明細を見てからの判断となります。

一点覚えておいていただきたいのは、こういったケースでは一度支払ったお金を取り戻すのは非常に難しい、ということです。
(払わない限りは借主が主導権を持てますが、一度払ってしまうと貸主(大家)が主導権を持ちますので、返金の交渉は法的手段以外には、ほぼ不可能と思ったほうがよいでしょう。)

ですので、明細を見た上で納得出来ない場合には、まず消費者センターなどの公的機関の窓口に相談してみましょう。「賃貸 退去 トラブル 〇〇県」などで検索すると窓口の連絡先が出てくるはずです。

繰り返しになりますが、払ったお金は戻ってきません。
くれぐれも「とりあえず支払い」だけはしないように。

以上、参考になれば幸いです。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

回答有難うございます。
決して支払わないよう気をつけます。(支払えるような金額じゃないですが・・・)
相談する際は東京都都市整備局の不動産業課に相談するつもりです。
正直1Kの部屋で70万の請求でどのような明細が来るか楽しみなところもあります。

お礼日時:2015/07/19 12:19

初めまして。


立会いしたときにどのようなことをお話しされていましたのでしょうか。正直、弊社の取扱いでもここまでの金額が凄いと思います。
写真を取られていると思いますので詳しいことは明細を見てからご判断されることをお勧めします。
この回答への補足あり
    • good
    • 1

よほど酷い使い方をしていないかぎり、1K20㎡で70万は考えられません。



ま、明細がきたら消費者センターに相談です。

支払わずにほっといて、相手に裁判させるという手もありますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。
相手方にもそう伝えます
こちらも怖じ気付くことなく淡々とした対応でそう伝えます。

お礼日時:2015/07/19 11:55

ちょっと高すぎますね。



水回りやトイレを破損していませんか。

入居したときの写真と比較して
確認をすることですね。
    • good
    • 0

見積もりを見なければ正確な話にはならないでしょうが,1Kで70万というのは部屋の重要部分を壊してあったレベル.



とりあえず吹っかけるのが常套手段という悪質管理会社『ではない』と仮定してみます.
だったら管理会社の人だって高額だと意識してると思いますから,原因を挙げて伝えたと思います.
何もコメントはありませんでしたか?たとえば「ペット不可の部屋だったのに猫の毛が部屋中に有りました.除去処理が必要です」だとか.
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難うございます。
とりあえずこの金額が異常だということが分かったので安心しました。

お礼日時:2015/07/19 11:56

敷金以上の金を払う必要はありません。

必要があれば裁判して下さいと突っぱねて下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難うございます。
そうします。

お礼日時:2015/07/19 11:55

払う必要はありません


消費者センターや法テラスで相談しましょう
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!