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問屋が指定した価格に反する売買を成立させた場合委託者は問屋に対してその差額分の負担を請求できるのですか?

A 回答 (4件)

ココは 法律のカテです。

法律を正しく理解して回答しましょう。
質問者は 単に問屋と書いていますが 商法上の問屋(といや)のことですよね?
問屋(といや)は、自己の名をもって他人のために物品の販売または買入れを行うことを業とする者です(商法551条)。
そして、問屋は、指値より高く買い、安く売ることは、自らがその損失を負担しなければすることができません(商法554条)。
ということで 質問に対する回答は 「できます」ということになります。
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出来ません。



No.2さんの回答の通り、そもそも「再販価格の指定」が独禁法違反ですから、「差額分の負担を請求」する法的根拠がありません。
また、問屋に対し報復行為なども独禁法違反です。
従い、請求した時点で、2つの独禁法違反が問われます。
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ご質問の解釈が間違ってなければ、請求どころか、「再販売価格の拘束」に当たり


あなた?(請求者)が罰せられます。
http://www.jftc.go.jp/ippan/part2/act_05.html
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片方の言い分だけ聞いてられませんので 


委託契約がないなら協議して決めます。
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