プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社よりロゴマークの商標登録を指示されました。
(ロゴマークは会社そのものではなく関連会社を含めたグループでのロゴです。)

この際には第?類等商品・役務の区分というのはどれに当てはまるのでしょうか?

私の会社はソフトウェア開発を行っておりますが、
いわゆる箱売りではないので、
そのロゴはグループ内のパンフレットや名刺、名札など以外では使われないと思います。

お手数ですがよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

第42類  三 電子計算機用プログラムの提供


第 9類 十六 電子計算機用プログラム

が、該当します。
将来の事業も含めて、ご自分で再確認してください。
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/24 20:19

基本的には#1の方と同意見です。



 ただ、 パッケージもの販売ではないということは、純粋に受託開発がメインであれば、42類のみでも、よいのかもとは思います。

 緊急を要するのであれば、そして、きちんと出願して、権利を取るつもりがあるならば、弁理士へ相談したほうがよいですよ。

 商標は簡単に思えて、難しいですから。
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この回答へのお礼

ご心配頂きありがとうございます。
少し着手してみて、弁護士への相談等は考えてみます。

お礼日時:2004/06/24 20:20

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