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過年度に起因する売掛金の違算があり、特別損失の計上で修正を行うことになりました。
売掛金の差異は過大・過少合わせて複数件あり、合計すると売掛金のマイナスになるとのことでした。
差異の理由は不明ですが、経理ミスによるものが大半のようです。

この場合の法人税申告書上の書き方は以下の通りで良いでしょうか。
また、この場合、消費税の修正申告は必要でしょうか?

(別表4)
○○(←何と書くべきでしょうか?)加算・社外流出

(別表5(1))
なし

A 回答 (2件)

過年度遡及会計基準にも関わらず、前期以前の修正損を当期の費用として計上するということですね。



そうでしたら、過大納付ですから更正の請求をすることになります。前期以前の修正損は当期の費用ですが当期の損金ではありませんから、別表四に前期損益修正損加算として加算・留保してください。別表五はなしで合っています。

なお、金額がとても小さければ、当期の損金とし別表調整なしとすることも考えられます。
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質問文の内容が矛盾に満ちています。




◇過年度の決算と確定申告が間違っており(売上高・売掛金の過大計上)、それを今年度のおいて訂正するために「特別損失」を計上するのであれば、ことさら税務署へ(法人税の)申告書を提出する必要はありません。別表4も不要です。


◇過年度の決算と確定申告が間違っており(売上高・売掛金の過大計上)、その確定申告を訂正するのであれば、税務署へ「更正の請求書」を提出することになります(申告書ではない。別表4も不要)。↓

更正の請求書
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ho …

この場合は、「特別損失」を計上しないことになります。

更正の請求書の書き方は専門的になるので、経営者(代表取締役)自身が税務署へ行って申告指導を受けながら書くようにお勧めします。更正の請求書の用紙は税務署にあるので、過年度の確定申告書の控えと、更正の請求書に押捺する社印(確定申告書に押捺したもの)を持って行って下さい。また、法人税の還付金を受け取るために、会社の普通預金通帳または当座預金明細表を持って行って下さい。
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