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社員就業規則で
●業務外の疾病で連続で1年間の欠勤をしたものは、療養休職とする。
●業務外の疾病で5日以上欠勤する場合は、医師の診断書を提出するものとする。
との規定されています。

本人の申し出により、残っている有給休暇を申請(たとえば残っていた10日を申請残って
いたとする)された場合、申請された有給休暇の賃金は支払うとして、休職開始日の考えたは
①医師の診断書の記載日から1年目からを休職の開始日
②本人の申し出た有給休暇の10日を考慮し、有給休暇取得後から起算して1年目から休職の
開始日のどちらが妥当といえますでしょうか。
また、②の場合、最初は、有給休暇の取得の申し出がなかったが、途中申し出があった
場合も同様に、有給休暇の取得日数を控除し休職の開始日を設定しなければいけないで
しょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

年次有給休暇は、法定されており労働日に日を指定して行使されたら、使用者はわずかに認められる時季変更権をもってあらがう以外は、出勤したものとして扱わねばなりません。



一方、「休職」は、法定されてないので、いかようにでも制度設計できます。

文理上、年休日は法が定めるみなし出勤ですので、欠勤に加えてカウントできません。よって(2)の年休行使があればその消化後の日から起算して1年に休職入りというのに整合性が認められます。(1)の根拠とする医師診断書は、取得義務を課しているのであって、休職を成立させる1年のカウントには関係しないでしょう。

(2)の後段の質問においては、年休行使は事前申請制が要諦されていますので、過去となった欠勤日を事後振替で、有給化するのはかまいませんが、その振替日数分は欠勤カウント可能。ただし年休申出日の翌日以降の各労働日は正規の年休日です。カウントにおいての途中中断は、「連続」してないので、1年のカウントはリセットでしょう。こういったケースでは、細切れに出勤されて、休職成立を伸ばされるのを防ぎたければ、何日出勤しても「通算」にするのか決めておかれることです。
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会社の負担的には①で、有給休暇は認めないのが一般的です。



認めるなら②でいいと思われます。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
会社側が認めるか、認めないかを決めることによって、決定できるということですね。
ご回答を参考に、対応したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/23 17:18

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