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仮ナンバー交付を受けてバイク屋さんから港に輸送されてきたバイクを自宅まで走らせる事は違法なのでしょうか? ナンバー交付は申請中なのですが間に合わないので港から自宅まで移動になります ちなみに予備車検?は受けておりナンバーは登録代行業者にお願いしてありますがこれはどうなのでしょう?
あと本当にナンバー配布が陸運局のみて本当に不便でしかたない
当方北海道なので最寄りの陸運局が180キロ離れています 本当になんとかならないものなのですかね

A 回答 (2件)

仮ナンバー申請時には使用目的のほかに走行経路も記入することになっていたはずです。

経路に〇〇港から自宅(住所)までと記入してあれば違法ではありません。
ただし、申請書に記入した経路以外を走行することは基本的に違法となるでしょう。

最寄りの陸運支局が180kmといえば釧路ナンバーか旭川ナンバーあたりでしょうか?
やむを得ないですね、支局から離れているディーラーや整備工場なども登録書類だけでなく車検書類も代行業者に依頼したり週一などにまとめて支局まで書類を運んでいます。
場所によっては週一度程度の出張車検(検査官が出張してくる)は実施されている地域はまだあると思うのですが・・・。
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仮ナンバーというものは、一時的に道路を走らせるために交付されるものだと思うのですが、違うのですか?


仮ナンバーで、自宅まで走るのは違法ではないと思いますよ。
そのための仮ナンバーでしょ。
バイクの後方に、きちんとネジ留めされていれば、大丈夫です。
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