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社会人にもなって、情けないとは思いますが、仕組みが全くわからないので教えてください!現在、正社員として定職を持っています。しかし、この不況の折(?)、急な物入りもあり、余暇の時間を使ってアルバイトを始めようと思います。そうしたところ、「2箇所以上での収入は税区分が乙になり高税率になるよ」という話しを聞きました。もしかして、中途半端な収入だと、徴収される税金のほうが上回ってしまう可能性があるのでしょうか?(あるとすれば、どのくらいの金額が基準なのでしょう?)また、これまでは当然、会社で年末調整を自動的にやってもらっていましたが、別途収入を得た後は、どう手続方法が変わるのでしょうか?正直なところ、現在勤めている会社にはなるべく内緒で事を運びたい(甘い)考えを持っているので、何気に不安です。あまりに初歩的な質問なので、恥ずかしいのですが、○○○を見て最初から勉強しなさい!ということであれば、何を見れば具体的な内容がわかるでしょうか?

A 回答 (3件)

1.副業が会社に知られることについて。



雇用契約に基づいて給与として支払われている場合は、会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。
報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。
この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。
通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。
アルバイトの収入が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。

給与以外の場合は、雑所得となり、継続的に働いている場合は、事業所得となります。

この雑所得や事業所得の場合は、メインの給与と一緒に翌年の確定申告の時期に確定申告をする必要が有りますが、この確定申告の時に、申告書の住民税に関する事項欄で「給与所得以外の住民税の徴収方法」で「普通徴収」を選択すれば、給与以外の分に対する住民税は会社に通知されませんから、会社に知られることは有りません。

なお、給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、申告をしなくてもよいことになっています。
ただし、医療費控除などを受けるために、確定申告をする場合は、20万円以下の所得も合せて申告する必要が有ります。

以上のように副業が給与で貰う場合は、会社に知られる確率が高いですから、副業を禁止されている場合は注意が必要です。

2.2ケ所からの収入の税金。
給与を2ケ所から貰ったり、給与の他に事業の収入があるばあいは、メインの給与については年末調整で1年間の所得税の精算がされますが、全ての収入について、改めて翌年の確定申告の期間に、確定申告をする必要が有ります。

3.税区分 甲と乙について。
通常は、勤務先へ「扶養控除等申告書」を提出すると、源泉税が「甲欄」適用となり、給与の額が月額87000円以上だと税額表に従って源泉税が控除され、年末調整で1年間の所得税が精算されます。
この「扶養控除等申告書」はメインの勤務先1ケ所にしか提出できません。

2ケ所以上から給与を貰う場合、サブの勤務先へは「扶養控除等申告書」を提出できませんから、「乙欄」適用となり、給与の額が87000円以下でも源泉税が控除され、870000円以上の場合は、「甲欄」適用よりも、源泉税の額が高くなります。

いずれにしても、確定申告をして1年間の所得税を精算すれば、甲欄と乙欄の違いに関係なく、1年間の収入に対する所得税が計算されますから、毎月の給与で乙欄適用となっても、そのために年間の所得税が高くなることは有りません。

この回答への補足

すみませんが、ひとつだけ質問させてください。ご説明にある87000円などの具体的な内容は、一般的には何を見ればわかるものなのですか?もし、どこかのHPで閲覧できるのであれば、お教えくださいませんか?

補足日時:2004/06/24 14:22
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この回答へのお礼

丁寧にご説明頂きありがとうございました。根本的に知識不足なものですから、少々難しい部分もありましたが、概略は理解できました。軽い気持ちで「バイトやろう!」なんて考えると結構大変なことになっちゃうかも知れませんね。ただ、どういう身分であっても支出は個人個人によって違うわけですから、メインの給与が低くてどうにもならないからといって誰が面倒見てくれる訳じゃないんですけどねえ。日払いのようなバイトで、確定申告だの、源泉徴収などといった事とは無縁の仕事もたくさんあるような気もして、何だか不平等だなあという気持ちにもなります。

お礼日時:2004/06/24 14:22

#1の追加です。



源泉税額は「源泉徴収税額表」によって決ります。
参考urlをご覧ください。

又、源泉徴収制度については、下記のページをご覧ください。
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/zeikin/zeikin05. …

参考URL:http://www.eonet.ne.jp/~matuura/getsugaku_zeigak …
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この回答へのお礼

大変ありがとうございました!助かりました。

お礼日時:2004/06/25 09:42

 給与等の所得税の源泉徴収の区分に甲、乙(丙もある)の区分があります。


 甲とは主たる勤務先での給与(今、勤めているところの給与で良いと思います。)
 乙とはその他の給与(アルバイトなどなど)
 月々の給与から所得税を天引きする際に、用いる表が甲と乙とでは異なります。
 甲表では、その月々の給与が一年間もらえたと仮定してその合計から控除を推測して、その月に払う所得税を算定します。
 乙表では、ほかに主たる給与があるので控除等は加味していません。その分源泉徴収の率が高くなります。
多分聞いた話は、そのようなことと思われます。
 年末調整については、いま定職分の給与で会社が年末調整をして所得税を清算してくれます。
 2箇所の事業所より給与をもらう場合は、自分で確定申告をして所得税の清算をしなければなりません。
 ただし、給与所得者(サラリーマン)には特例があり、主たる給与以外の所得(ここで言えばアルバイトの収入)が20万円を超えてなければ確定申告の義務はありません。
 確定申告の際に余計に天引きされていたら、還付されるのでしといた方がお得だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。確定申告など出向いた経験がないので、実際に済ませるまでは不安はつきまとうでしょうが、仕組みが理解できてすごく安心しました!

お礼日時:2004/06/24 14:09

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