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失業期間中の国民年金と国民健康保険の支払いはなにかしらの手続きによって免除、減額することはできるのでしょうか??失業手当等の手続きは行なっておりません。

A 回答 (2件)

本来。

国民年金の減免申請は、前年度の収入が基本になるので、辞めてすぐは申請できません。

しかし、そこは救済措置があります。

■退職者の特別減免措置

という制度がございます。
これは申請者の所得を考慮せずに審査を行う制度です。
配偶者及ぶ、同居両親などの収入で審査を行います。
配偶者が専業主婦などの場合は認められる公算が高いです。

国民健康保険料については、国と自治体とで減額と減免の制度が別にあります。
国の申請をしても減額されるだけですので、自治体の保険年金課において、減免措置について申請を行って下さい。
内容と申請資格については自治体によりまちまちなので、直接窓口でご相談ください。
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国民年金に免除とか減額とかの概念はありません。


支払わなかったら将来もらえる年金が少なくなるだけです。

国保は自治体ごとの独立採算制なので、十把一絡げな回答はできません。
一般的には、会社の倒産とか解雇とかの非自発的退職でないかぎり、免除や減額はありません。
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