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請求のし方の基本を教えて下さいませんか?
私はフリーランスですが、
1)相手株式会社に請求する場合、自分の請求書の消費税8%はどう扱えばいいのでしょうか?例えば、10万円の仕事をした場合、108,000円で請求するのでしょうか?それとも100,000円の請求を出せばいいのでしょうか?
2)相手が会社組織になっていない場合(例えば個人や法人になっていない個人事務所)ではどうなるでしょうか?
基本的なことで恐縮です。よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

相手が個人の場合は消費税を請求できないのではないかと気にされているのですか。


コンビニで商品を個人が買っても普通に消費税を払っていますよね。
ですから、あなたの仕事が課税取引であれば、その仕事に対しても個人は普通に消費税を支払うのは同じことです。

また、税込10万円で請求した場合、消費税を請求していないのでなく、本体92,593円、消費税7,407円を請求していることになります。

繰り返しになりますが、税込10万なのか税抜10万なのかを確認してください。約束がなければ貴方が有利なほう(金額の多い108,000円)で請求すればよろしいです。相手が法人・個人を問いません。
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この回答へのお礼

なるほどです。言われてみればそうですね。ありがとうございます。

お礼日時:2015/08/01 14:32

もしかして「相手が株式会社なら消費税を請求できて、個人なら請求できない」と思っているのかい? そんなこと全くない。


すでに回答にあるようだが、法人個人を問わず、請求できる。

また、請求金額は108,000か100,000のどちらが正しいのかは、契約による。契約がないとしたら、あなたはどっちでしたいんだい?普通は多いほうがいいだろう?あなたが消費税を納める義務がないとしても、堂々と108,000円を請求できるぜ。ただし108,000円全額を収入金額として申告してな。
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>今回は1,000万円に満たないので、「8%」は請求しないということでしょうか?よろしくお願いします。



年間の収入ですよ

年間の総収入が1000万円以下の場合は、消費税を納める必要がありません
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます!

お礼日時:2015/08/01 10:59

契約金額は税込なのか税抜なのか、によります。



「10万円でやってくれ」という口約束の場合は、一般には貴方が有利な税別10万円(税込108,000円)で請求したらいいです。
 108,000円で請求して「税込10万円だったはず」と言われたとしたら、そのときはまた考えましょう。次からは税込なのか税抜きなのかをきちんと約束(契約)することです。

相手が法人・個人を問いません。また貴方が消費税の課税業者・免税業者であるかを問いません。1,000万円という数字は関係ありません。
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この回答へのお礼

なるほど!「相手が法人・個人を問わない」のですね。ありがとうございます。

お礼日時:2015/08/01 09:35

それは受注の際決めておくべきことでは?

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この回答へのお礼

ご連絡ありがとうございます。受注の際にどのように決めてもいいのでしょうか?税法上はどうするのが正しいのでしょうか?よろしくお願いします。

お礼日時:2015/08/01 09:09

1.課税売上高が1,000万円を超えるのなら請求してください、10万円+8%として請求してください


2.同様です
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この回答へのお礼

早々のご連絡ありがとうございます。「1,000万円を超えるのなら請求」ということは、今回は1,000万円に満たないので、「8%」は請求しないということでしょうか?よろしくお願いします。

お礼日時:2015/08/01 08:59

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