A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
賞与は比較的、任意性が高い賃金ではありますが・・。
同一労働同一賃金の原則とか、差別は禁止されていますので、好ましくはありません。
すなわち、身内では無い社員が、労基署あたりに「差別を受けた」などと届け出た場合、「問題になる可能性は全く無い」とは言えません。
そう言う事態になった場合、算定根拠などを求められ、その根拠が合理的かどうか?を問われることになります。
実際、中小零細企業では、優秀な人材確保も難しい中、信頼出来る身内は責任感などもありますので、多少の格差設定は妥当とは思いますが、それが「賞与額で倍半分」となると、利益貢献度などの具体的な事実があれば別ですが、妥当性や合理性の説明は、ちょっと難しいかも知れません。
とは言え現実的には、身内社員に「賞与額を他の社員には絶対に言うな!さもなきゃ賞与を減らさざるを得ない」などと、口止めしておけば、まず問題無いとは思います。
あるいは一般の労働者が、経営者や経営者親族の給与に文句を言うのは、それ以外のことでも、かなり労使関係がこじれた状況かと思われますので、現状の関係が良好であれば、やはり問題は発生しないと思いますよ。
尚、問題を発生させないためには、親族は役員や役付きにしてしまうとか、株式を保有させ、配当を行うことで、実質的な所得に差を付けるなどが一般的です。
言い換えますと、役職やら株主には、それなりの責任などもあるので、その責任見合いに、多くの給与や配当を得るのは当然で、合理的、法的な根拠になります。
No.2
- 回答日時:
法的な問題は無いと思います。
しかし、同じだけ働いて会社に貢献したのに賞与が半分になる外部の社員は
どう思うでしょうか?労働意欲の低下にならなければいいのですが。
優秀な人材だとなおさらです。
No.1
- 回答日時:
賞与規定というものがあって、正社員4名にはそれに基づいているのであれば何にも問題はありません。
規定がない場合は、従来の慣習の上に立って考えます。
つまり、身内を贔屓するのは問題なく、正社員への報酬が下げられてしまうのは問題となるのです。
なお、本件のようなことは税務署は一切関知しません。
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