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質問お願いいたします。
借金が、あり掛け持ちで仕事してます。
前月までは、月間100時間までとコンビニ月48000円位の収入でした。
今月にフルタイムの仕事と、コンビニで働く事になりました。
フルタイムの仕事になり、ばれない為に気を付ける事はありますか?
確定申告は、今まで通り自分で行って良いのでしょうか?
詳しくご解答お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • フルタイムの会社では副業禁止です。その為ばれては困ります。
    コンビニは年収60万位です。

      補足日時:2015/08/04 19:26

A 回答 (3件)

>フルタイムの仕事になり、ばれない為に…



誰にばれたら困るの?

>確定申告は、今まで通り自分で行って良い…

良いか悪いかでなく、一定の要件を満たす場合を除いて、確定申告はしなければいけません。

>コンビニ月48000円位の収入…

月額はどうでも良いです。
年間で副業はいくらほどになるのですか。

本業で年末調整を受け、医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない場合にかぎり、副業が 20万円以下なら確定申告は必須ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

もし、副業が「給与」(と年金) 以外の所得であるなら、確定申告書の第2表、
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
下のほう「住民税に関する事項」欄で「自分で納付」にチェックマークを施しておけば、副業による住民税の増加分が、本業の会社に伝わることはありません。

とはいえ、コンビニバイトは「給与」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
ですから、この取り扱いはないのが原則です。

しかしながら、自治体によっては、副業が給与でも普通徴収を認めるところも一部にはあるようです。

副業による住民税の増加分を含んだ課税明細書が、本業の会社に届いたとして、本業の給与計算担当がよほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あら、この社員うちの給与だけより住民税多いわね。さては・・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが給与担当だと、いちいち社員の明細などチェックせず、月々の天引き額を見るだけですから、何事も起きません。

さて、あなたの会社の給与計算担当は、どちらのタイプでしょうか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しくご解答ありがとうございます。
フルタイムの会社では副業禁止です。その為ばれては困ります。
コンビニは年収60万位です。
URL見てみますね。

お礼日時:2015/08/04 19:25

フルタイムだったらどうなるんだろう・・


コンビニにやっぱ相談だわね
例え誰かとばったりしたとしても ちょこっとねとか誤魔化せるし
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。相談してみます。

お礼日時:2015/08/05 11:54

バイト禁止とはいえ 何とか見ないことにしてくれる職場もあったりの


例えば 私の大昔の職場も 結婚の為に副業バイト始めた人がいて
誰もとやかく言わなかったようでした
私も趣味の延長で 少額の副業を持っていたりしました
誰も知ってはいるかもだけれど 何も言われなかったです

バイト先で 上手くやって貰うとか出来無いですかね
少額で短期間なら もしや何もしなかったりかもだけれど・・
来年から マイナンバー制度とかで面倒かもね・・
がんば
確申やってるんだ 偉いね 真面目・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。マイナンバーでややこしくならないこと願います。

お礼日時:2015/08/05 11:55

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