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現在、市民税、県民税を支払っていないのですが、国民健康保険税だけ、毎月1万近くになり困っています。国民健康保険税を7割減など、大幅に減らす方法はないでしょうか?

A 回答 (4件)

「収入不明」だと考えられます。


申告していない等の理由で収入が不明の場合、住民税はとりあえず課税されませんが、国保税は均等割等が本来の税額で課税されます。

そこで明らかにしなければならないことがあります。
住民税を納めていないのは、前述のとおり課税通知がこないからですが、実態として「収入が低い(0を含む)ので納める必要がない」のか、それとも「収入が一定以上あるのに申告していない」のか、どちらなのかということです。

(1)収入が低い(0を含む)の場合
給与収入だけなら年98万円以下の場合、住民税は非課税で、多くの自治体で国保は7割程度の減免になります。
その減免が適用されないのは、収入が低い(0を含む)ことが「不明」のためだと考えられます。
所得が少なく課税水準に達しない場合でも、年末調整を受けていないなら、自分で税務署に確定申告または自治体に住民税の申告をすることです。
まったく無職・無収入の場合も同じです。自治体の市民税課などに行って、収入がないことを申告してください。
それをしていないと「収入不明」となり、国保の均等割などが本来の額で課税されてしまいます。
ただし、人間はお金がないと生活できませんので、無収入の場合にはどうやって生活しているか聞かれることもあります。
「親・親戚などの援助(扶養ではない)」
「預貯金を取り崩して生活」
「傷病手当、失業手当、災害補償などで生活」
等々、合理的な理由が証明できる用意をして窓口に行ってください。
低所得で法定減額が適用される場合、今年の分だけでなく、納めすぎた国保税は5年までさかのぼって還付されます。

(2)収入が一定以上あるのに申告していない場合
たとえば自営業などで一定の収入があるのに申告していない場合、住民税の額を決めることができませんので、とりあえず課税通知は来ません。
それでも国保は前述のとおり、収入不明で課税されます。
しかし、これは「申告漏れ」の状態にあたりますので、発覚すると大変なことになります。
もし、収入があるのに申告を忘れていたような場合には、「税務調査を受ける前」に急いで申告してください。
所得税は5年までさかのぼって課税され、5年分の延滞税(利息のようなもの)や、無申告加算税(5%)も取られます。
だからといって放置して、税務調査によって発覚した場合には、無申告加算税が15~20%に上がり、悪質な隠蔽と判断された場合には40%の重加算税が課されます。
住民税のペナルティについては自治体によって異なりますが、いずれにせよ延滞税が日ごとに膨れ上がりますので、うっかり申告を忘れていたような場合には、できるだけ急いで申告・納税することをお勧めします。
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ここでの疑問は


>市民税、県民税を支払っていない
というところです。

基本的に所得控除がいろいろあったとしても
住民税の均等割も非課税となるのは
かなり特殊なケースです。
その場合は大抵、健康保険料の減免措置も
適用されるようになっています。

住民税は全く払っていないのでしょうか?

いかがでしょう?
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住民税と国民保険料は所得控除が違うので差は出ます。



国民健康保険は基礎控除の33万しかありません。
一方、住民税の所得控除は医療費控除、雑損控除、社会保険料控除、小規模共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、障害者控除など色々なものがあります。さらには住宅ローン控除やふるさと納税なんて言うのも住民税には関係するけど、国民健康保険には関係ありません。

個人事業主でいらっしゃるのでしょうか、だとしたら国民健康保険料を下げるためには所得申告時に必要経費を増やすことで、もし今までが白色申告であったのであれば青色申告をちゃんとやることによって、必要経費が増え国民健康保険料が下がる可能性があります(ただし、今年払っている分はもう手遅れなので、今年度の所得申告時にちゃんと青色申告して、来年の国民健康保険料からと言うことになります。
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住民税が非課税で国保税だけが高いのは


腑に落ちません。

通常、非課税であれば、
保険料は月額1000円程度です。
(地域によるかもしれません。)

昨年のあなたの年収、
世帯の年収、家族状況
おすまいの地域などに
何かあるのかもしれません。

役所に相談された方がよいです。
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