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家電量販店などで転売目的で商品を買い、新品のまま転売するのは犯罪でしょうか?
買う時に一つだけ買うか、それとも大量購入かにもよるのですか?
古物商の許可を取れば問題ないのですか?
チケットはダメらしいですが、家電品やゲームなどはどうでしょうか?
乱文ですみません。
ご存知の方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

犯罪かどうかって言うよりは税務署から商売とみなされるかどうかが重要。



別に転売自体は犯罪でも何でもないが、
たくさん売っていれば決算書作って申告する必要がある。

それが出来ないなら目立たないようほどほどにやるしかない。
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犯罪ではありません、数は関係ありません


新品でも古物でも古物商の免許は必要ありません、古物を買い取るのに免許が必要なのです
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極端に量が多くないかぎり、問題はありません。


ただし、とても採算が取れるとは思えません。
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