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旦那が逮捕、起訴されました。
保釈請求したところ保釈許可がおり、月曜日保釈金を払いに行く予定です。
旦那が逮捕されて旦那のお父さんから出て行ってほしいとゆわれ、私の祖父の持ちアパートに住所変更までしたんですが、金銭的にも難しいので、落ち着いて話し合った結果生活が落ち着くまで旦那の実家に住むことになりました。
身柄引受人の
書類には住所変更した住所を
書いたのですが、旦那が出てきてからもとても生活出来ないので旦那の実家にいっときお世話になります。
そこで質問なんですが、保釈の条件に制限住居?
とやつがつくことはあるのでしょうか?
制限住居がついたとして、やはり指定される住所は身柄引受人の住所変更したところでしょうか?
今まで旦那の実家に住んでたので旦那の実家が指定される場合もあるのでしょうか?
保釈中に裁判所関係の方や、検事さん、警察が家に確認しに来ることってありますか?
経験者の方で家に確認に来たって方はいますか?
保釈金を祖母に借りているので、保釈金が返ってこなくなると困るので質問でした(*_*)

A 回答 (1件)

被告人の住所がわからないときは保釈できないですが(刑事訴訟法89条)住所が逮捕時と変わっていても、その旨と届けることでわまわないと思います。


要は、出廷に差し支えなければいいわけですから。
なお、確認のため訪問することはないと思います。
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