プロが教えるわが家の防犯対策術!

昔、とある人に、殴られた。軽くだったが、私のメガネが取れた。

私は怒って、殴り返した。

しかし、相手の歯が折れてしまった。

どっちが悪いのでしょうか?

裁判で私に相手が訴えたら、(歯が折られた)私に非があるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>どっちが悪いのでしょうか?



どちらも悪いです。
正当防衛などの例外を除き、いかなる理由があれ暴力や殺傷は罪となります。
先に殴られたのだから、仕返しは仕方ないとはなりません。

>裁判で私に相手が訴えたら、(歯が折られた)私に非があるのでしょうか?

あります。
前述の内容通り、理由が何であれ、暴力を振るい怪我を負わせたことは事実ですから、貴方に非があることは明白です。

当然、逆に貴方が相手を訴えた場合は、相手に非があると認められるでしょう。

つまり、喧嘩両成敗と言うやつですね。


実際のケースとして考えるなら、貴方が先に殴られているという事実や、歯を折るまでのつもりではなかった(実際は分かりませんが)ことなどが考慮されます。
また、相手についても、最初に殴った理由などは考慮されます。
また、貴方や相手の年齢、前科や前歴の有無なども判断材料となります。

一般論ですが、お互いに和解していれば、起訴されるようなことはなく、裁判にもならないと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

目には目を歯には歯を?っての謎です。

お礼日時:2015/08/10 23:55

相手は暴行。


あなたは傷害。

傷害の方が罪が重いです。
    • good
    • 3

民事的には、御互いに自分の損害を相手に請求する権利があります。


あなたのめがねが壊れたなら、あなたはめがねの修理代を相手に請求する権利がありますし、
相手の歯が折れてしまったら、相手はあなたに治療代を(実費で)請求する権利が有ります。
どちらかが、それを払わない場合は損害額(や慰謝料)について民事裁判を起す権利が有ります。
民事は非があるとか言う問題ではなく、損害に対して責任があるかどうかをきめるものです。

刑事的には、相手は傷害罪であなたを刑事告訴をすることができます。
あなたに殴られ、歯が折れたということであれば有罪になる可能性もあると思います。 
相手と示談し、嘆願書を出してもらえれば起訴猶予になる可能性も高いと思いますけどね。
    • good
    • 1

質問内容の状況ですと、完全に分が悪いですね…


状況から察するに、相手側から殴ってきたことに対して、こちらも反発したとのことですが、裁判になった場合、相手は診断書を呈出することができ、こちらはできない。
状況を説明出来るのが当事者だけの場合、こちらを弁護できるだけのものがないからです。

殴られたこと、いまの状況について、むかつく、悔しいと思う気持ちはよくわかります。
しかしながら、あなたも相手もいっぽ間違えれば死んでいたのかもしれないです。

むずかしいことではありますが、どのような時でも、手は出さないことが一番いいのかもしれませんね。
    • good
    • 0

それは裁判の結果が出てみないと分かりません。


裁判は半分博打のようなものですから。

そもそもの殴られたきっかけと言うか原因が分かりませんが
こちらが無傷で相手の歯が折れたのなら、ちょっと分が悪いかな?

http://president.jp/articles/-/9080
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!