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はじめまして。

この度、育児休業について教えていただきたく投稿いたしました。

私は今1歳5ヶ月の子どもがいます。
平成22年の5月から今の職場で勤め始め、平成26年の3月に出産し育休に入りました。

只今、半年の延長をしてるため来月まで支給がある状態です。

この度2人目を妊娠致しましてうまくいけば平成28年4月に出産予定です。

そうなった場合のこれからについて色々と質問したいのですが

①いつまでお休みがいただけるのか

②給付金はいくら入るのか
今は67%の時が24万円、50%で18万円でした。

③給付金はいつからいつまで貰えるのか。

④上の子を保育園に預けなければならないのか。

この4つをお聞きしたいです。
よろしくお願い致しますm(__)m

A 回答 (2件)

まず、育児休業期間と育児休業給付金の対象期間とは分けて考えましょう。


育児休業給付金が終了するからといって育児休業期間が終了するとは限りません。育児休業は3年取得できる環境もありますから。
ただ、当初から子が1歳になるよりも長期で育児休業を取得予定だった場合は育児休業給付金の延長はできませんので、質問者さんは取得当初は1歳になるまでの予定で保育施設の関係等で半年延長となったのだと推測します。
となると育児休業もやはりお子さんが1歳6ヶ月になるまでではないでしょうか?
このあたりは会社とどのような取り決めになっているかわかりませんので第三者がいついつまで休業できます、とは言えません。
会社とご相談下さい。

第二子を妊娠されているということですので、一般的には育児休業明けで復帰された場合は次に休業できるのは第二子の産前休業からになります。出産予定日が来年の4月ということですので予定日より41日前から休業ということになります。

健康保険に入っていれば、ここから出産手当金、その後第二子の育児休業給付金が支給となります。
育児休業給付金の金額は第一子と同様に育児休業開始から6ヶ月までが育児休業開始時賃金日額の67%、それ以降が50%となります。
金額については育児休業開始前の給与の6回分から計算します。産前休業に入るとおそらく給与支給がないでしょうから、9月から復帰したとして2月までの期間の給与でぎりぎり6ヶ月になるか、もしくは第一子の産前休業前の給与が1回分入るかどうかというところでしょうか。
このあたりは産前産後休業や育児休業開始の日程によって変わってきますので今計算するのは難しいですね。
第二子の育児休業給付金は育児休業開始から第二子が満1歳になる日の前日(誕生日の前々日)までが対象です。第一子と同様に保育施設やその他の事情があれば6ヶ月延長することは可能です。

上のお子さんを保育園に預けるかどうかは周りに面倒を見てくれる方がいらっしゃるかどうかという事とも関係してきますので、何とも言えませんがどういった意図で聞かれているのでしょうか。
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この回答へのお礼

助かりました

chonami様

早速の回答ありがとうございましたm(__)m

私の勤めてる職場は3年育児休暇を取っても大丈夫という職場です。

私の先輩も3年間育児休暇を取りその間に2人出産致しました。

先輩の時とは制度が変わっているのと、先輩が曖昧にしか覚えていないため参考にできなくて困ってます。

育児休暇が3年取得できる場合はどのようになるか分かりますか?

教えていただけるのであれば大変助かりますT^T

お礼日時:2015/08/11 13:07

育児休業を3年取得できるなら、第二子の産前休業までは育児休業ということになるんじゃないですか?


育児休業給付金は最長で子が1歳6ヶ月になるまでですので、それからは給付なしになりますが。
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