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歩行者と車の信号が別れているいわゆるスクランブル交差点での事故について伺いたいです。夜10時、殆ど人通りのないバス通りの交差点です(神奈川県逗子市、延命寺前交差点)。目撃者はどちらが悪いとも言えない一瞬の出来事だったとのみ証言しています。帰宅途中、歩行者の信号が青になるのを待ってから、安全確認をして自転車で走り始めた私。ひとこぎしたかな?位の時に突っ込まれました。ライトは乾電池式で止まっていてもついて居ます。相手の自転車は私の右側に突っ込んで来る形でスピードもでていました。おそらく緩い下り坂を下り(事故現場の道路が相手は下り坂になります)、信号が青だったのでそのまま走行しようとしたと思われます。ライトはこぐと付くタイプの物ですが、警察の事情聴取でライトの点灯確認はされて居ません。走行中ライトがついていたのか不明です。また、双方とも左側通行です。そして、私の自転車の前輪にぶつかり、私が自転車ごと倒れました。手を付いて受け身を取りつつ左側に倒されました。相手は無傷です。自転車も倒れて居ません。こちらは、自転車の他に持ち物の破損、身体に怪我もしました。この様な場合の事故責任はどちらにどの程度、非があるというのが一般的なのでしょうか?私は自転車保険に入っていますが、相手は入って居ませんでした。事故の後遺症(元々あったけれど痛みが無かった椎間板ヘルニア)が痛みや痺れが残る可能性が有ります。損害賠償請求は可能でしょうか?自転車保険は通院保障が有りますが、事故扱いにすると通院が自費扱いですので相手が出してくれないならば事故扱いにしないで健康保険のほうが安くなります。また、相手への保障や相手が怪我などをした場合の示談交渉は損害保険会社で可能ですが、こちらが怪我をして支払いを求める示談交渉は損害保険会社では弁護士法に触れるとの事で出来ないそうです。宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • miyukichanありがうございます。

    歩行者の邪魔にならない場合は乗ったまま横断歩道を行くのは問題無いと聞きました。そこはどうなのでしょうか?

      補足日時:2015/08/16 01:23

A 回答 (3件)

まず、お怪我を治してください。


損害賠償は可能です。
ただ、自転車横断帯のない横断歩道の場合は判断が難しい場合が多いですね。
双方とも青あるいは赤です。
自転車横断帯のない横断歩道を通行する場合、徐行ですので、相手のほうに非があると思います。
過失割合は50以下で20-30ぐらいになると思います。
事故扱いでも、健康保険で治療可能です。傷病届を出す必要がありますが自由診療から3割負担になるので
かなり負担が楽になります。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。健康保険組合に連絡して、使い方の説明を聴きました。akugaikan55さんのコメントがあって、出来ました。

お礼日時:2015/08/18 15:05

>安全確認をして自転車で走り始めた私。

ひとこぎしたかな?位の時に突っ込まれました。
変な話ですね。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。もしかしたら相手側はライトが着いていなかったのではないかと思います。弁護士さんをたてて話し合う方向でいます。

お礼日時:2015/08/18 15:00

こんにちは。


相手が右側から来ていたということは、相手は道路沿いを走っていたということでしょうか?
もし走行中にライトが点いていなかったなら、決まりを守っていないんですから、相手に非があると思います。
ですが、横断歩道を渡る際、自転車横断帯がない場合、自転車は降りるのがマナーになってますので、もしかしたら質問者さんの方にも非があるかも…

ですがどちらも自転車を運転する上での決まりをしっかり守っていたなら、質問者さんのみ怪我をした場合でも、どちらが悪いと決めるのは難しいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

素早いコメントありがとうございます。はじめて質問を出したのでドキドキでした。参考になりました。自転車のマナーももう一回きちんと確認しようと思います。

お礼日時:2015/08/18 15:08

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