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常会と、特別会について質問です。常会と、特別会において、必ずおこなうことはなんですか?
いろいろ調べたのですが、これといったものがなくて、よくわかりません。教えてくれると助かります!

質問者からの補足コメント

  • 誤解を与えてしまったようで、すみません。双方それぞれで一つずつ答える問題です。確かに、この質問では分かりにくいですよね・・。

      補足日時:2015/08/16 22:16
  • まだまだ、理解が足りないということですね。これを機に頑張って勉強します!

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/16 23:21

A 回答 (3件)

じゃ特別国会の方



特別国会は、衆議院の解散に伴う総選挙が行われた後で開かれる国会
解散したってことは・・・・首相が・・・・
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この回答へのお礼

首相が、決まっていないということですか?だから、内閣総理大臣の指名を必ずしなくてはならない。こういうことでしょうか?
回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/08/16 22:51

この設問に於ける「常会と、特別会において、必ずおこなうことはなんですか」



双方において共通するモノ一つを答えるのか?
それとも、双方それぞれで一つずつ答えるのか?
さてどっちなんだろうか

どちらの意味かで全然答えは違うのだが

もしかしたら質問主自身がどっちの意味か理解していないから、答えが出ないって可能性もあるのかもね
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この回答へのお礼

わかりにくくて、すみません。公民の問題以前に、これは私の文章力の問題ですね・・。これは、双方それぞれ一つずつ答える問題です。
ご指摘ありがとうございます。

お礼日時:2015/08/16 22:19

一般常識では、「通常国会」と「特別国会」というのが普通です。

ニュースや新聞では「通常国会」「特別国会」と呼ばれます。学校での勉強以前の、日本国民の常識ですから、ニュースなどを見て自分の問題として理解しましょう。

 「特別会」=「特別国会」は、衆議院の解散による衆議院議員選挙後30日以内に召集される国会で、内閣は総辞職し(憲法第70条)、新たに内閣総理大臣を指名しなければなりません(憲法第67条)。また、衆議院は選挙によって議員が変わっていますので、衆議院議長・副議長の選出も行われます。
 その他にも、新しく発足した内閣総理大臣が「施政方針演説」や、法案の議決を行うこともありますが、「必ず行う」と定められたものではありません。
 従って、必ず行うこと=「内閣総理大臣の指名」でしょう。

 「常会」=「通常国会」は、毎年1回召集される国会で、一般には1月に召集されて、翌年度の予算を議決します(憲法第86条)。予算が決まらないと、4月からの新年度の行政に支障が出ますので、必ず行う必要があります。また、その他いろいろな法案の議決も行いますが、これはその都度異なります。
 従って、必ず行うこと=「予算の議決」でしょう。

 これ以外に、衆議院議員の任期満了による衆議院選挙、あるいは参議院選挙後に召集される「臨時会」=「臨時国会」もありますので、併せて理解しておきましょう。

 いずれも、「調べても分からない」というより、「公民」の教科書に書いてあるのではありませんか?
 もし教科書がないなら ↓「国会」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E4%BC%9A …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

「通常国会」と「特別国会」なんですね。テストではこちらを書いた方がいいということでしょうか。教科書に載っていた、日本国憲法の第52条には「常会」、第53条には「臨時会」と記載されていたので、それでいいのかなと思ってました。
教科書は、隅々まで見てなかったかも知れません。
大変わかりやすかったです。助かりました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/16 22:39

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