プロが教えるわが家の防犯対策術!

誰かが自分宛に100万円請求で督促状を送る

住人の振りをしてそいつの協力者がポスト前で待機してそれを受け取る

こちらは当然気がつかないので期日が過ぎる

債務確定

という流れになってしまうのですか?

A 回答 (6件)

>債務確定


>という流れになってしまうのですか?
 ならない。
 なぜならば、請求をした根拠(商品の購入などの実態)が問われるから。
    • good
    • 0

正式な簡裁からの支払い督促状と そうでない督促状とでは 回答が異なる。


簡裁からのものなら書留郵便で送達されるから 本人以外は受け取れないよ。まあ、他人の家の外でハンコを持って待っていても 身分を証明するものを持っていたら別だが 基本的に 配達人はドアから出てきた人以外には 渡してくれないだろう。
また、いつ来るかわからない郵便を ウロウロして待っていたら 近所の人に不審者と思われ通報されるよ
    • good
    • 2

書留などの特赦郵便物を室外で受け取ることはありません。


その場合には、身分証提示が原則だから。
    • good
    • 0

標記のようなことをすれば犯罪です。


そして、裁判所を騙したことにより、強制執行を止めることはできる。
    • good
    • 0

なりません。



督促状そのものは債権を確定するものではないからです。

まったく借りていない証文(借用書)もなく、債権ともなりません。

まずは裁判所から不確定に裁判の案内が届き、欠席裁判などで、確定しないことには回収もできません。

また、債権がそれで確定しても。最大10年で時効です。
    • good
    • 0

郵便配達員がやられる。

クビ
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!