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Aを原告(貸主)、Bを被告(借主)とします。

AはBにお金を貸していました。しかしBは借りていないと主張しています。
10年経ってBは時効の援用をしました。そもそもBはAからお金を借りていませんが、
Aが何度も手紙を送ってきたり、自宅に来て呼び鈴を何度も鳴らすなどとても迷惑していました。
よって、念のためBは時効の援用を行い、これによって法的に債権を消滅させ、
その後、仮にAからまた督促が来た場合は警察へ相談に行こうと思っていました。

しかし消滅時効援用通知書がAに届く1日前に支払督促状が届き、Bの時効の援用は失敗してしまいました。Aは消滅時効援用通知書にBがお金を借りていたと認めているので、これを証拠に裁判を起こしました。

ちなみに借用書やその他の証拠品は一切ありません。Aはこの消滅時効援用通知書を貸し借りの証拠としてBに裁判で勝てますか?

またBは裁判で時効の援用は念のため行ったことで、やらなければずっとAからありもしない債権を請求されるからやったことだという主張は通用しますか?

A 回答 (7件)

#4です。


あとは弁護士しだいでしょうが、Bの文書が時効成立日を言っていないので、例えば裁判では1ヶ月前に時効が成立しているという主張でも通るわけです。
また、債権の有無そのものは否定できなくても、金額についてはどこにも明示されていないので争うこともあり得ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。今回のAがBに対する請求金額は50万円です。よって少額訴訟になるので、Bは弁護士は雇わず自分で行う予定です。利息は5%つくのでBが敗訴すれば計80万円の支払いになるのですが。Bの時効成立日の根拠はAから送られてきた手紙に「平成17年7月13日が最終弁済日です。」と記述してあるからです。もちろんそれ自体何の照明もできないのでいくらでも時効日は変えることはできなくもありません。しかし、そもそも借用書もそれに類する証拠も何もないので、裁判では事実の否認を行った方が早いようにも感じます。結局、時効の援用を行ったことも裁判所で当日証言しなければなりませんので。check-svc様でしたら時効の援用を主張するのと、債権そのものを否認するのではどちらを行いますか?

お礼日時:2015/08/17 11:17


消滅時効援用通知書が借りてる認識してだろーと、

突っ込まれますね

言葉で説明しても借りてる人が、実は、この内容が嘘で違うという
証拠は中々でないでしょうね!

つじつまが有って、第三者に見せて納得のいく証拠が必要です。 
あいまいな事が多いと信憑性が損なわれます。

結局 借りてたのだろ?となるででしょうね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。それでは時効の援用をすること=借金を認めるという事になるんですね。存在もしない借金で取り立てに苦しむ人たちはどうやってその債権から逃れるんでしょうかね?腑に落ちません。

お礼日時:2015/08/17 18:08

>よって少額訴訟になるので・・


●どうも全体のストーリーが見えないのですが、債権者は裁判所を通じて支払督促(ここ重要です)をしてきたとすれば、少額訴訟ではありません。
支払督促に対してBは異議申し立てをするので通常裁判へ移行することになります。

裁判所を通じてじゃなく、単なるAからの督促でしょうか?(ここ重要です)
それならば、時効が成立してから督促の郵便を受け取ったということですから、時効の援用は可能です。

で、#5でのご質問で通常裁判になったとすれば、相手が何を立証しようとするのか、それによって対応は違うでしょう。

>時効の援用を行ったことも裁判所で当日証言しなければなりませんので
●そんな主張は筋違いです。Aは支払督促の裁判をしているのです。
裁判所で主張するならば、「既に時効が成立しているので支払いません」とするべきで、時効が成立しているかどうかを争います。

なお、これ以上の質疑は弁護士さんとされた方がいいと思いますので、これにて終了させていただきます。
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#3です。


時効成立前に提訴していますので時効は中断されています。配達日は関係ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。やはり中断されているのですね。もう一つだけお尋ねしてもよろしいでしょうか?今回の金銭消費貸借契約は口約束で行われ、借用書は存在しません。Aは200万円貸したと主張し、Bは150万円しか借りていないし、その150万円は返したと主張しています。よって残金50万円+利息の計約80万円が今回のAの請求金額です。また、Bはそもそも借りてもいないしAのでっち上げた債権だが、Aから何度も手紙や電話、はては自宅へ来て何度も呼び鈴をならされるなど恐怖すら感じる取り立てを行われとても迷惑していました。よって法的に債権を消滅させるために念のため時効の援用を行いました。行い消滅させてからその後も取り立てがあった場合に警察へ相談へ行こうと思っていました。今回、BがAへ送った消滅時効援用通知書には「貴殿より借り受けた金員は最終弁済期日より既に10年以上が経過しており、貴殿の当方に対する下記の債権は、民法所定の消滅時効期間満了により、既に消滅しております。よって本書面をもって、下記債権の消滅時効を援用しますので、今後は当方への債権を一切請求されませんようお願い致します。」といった文言が記載されています。この通知書でAから借りたことを認めてしまっています。借用書はありませんが、これを貸し借りの証拠とされると裁判ではBは負けることになるのでしょうか?Bは前述の念のためだしたという言い訳(事実)は裁判では通用しないのでしょうか?

お礼日時:2015/08/17 10:44

#1です。



#1でも述べたように、時効が成立してから「もう時効だから支払いません」というのが時効の援用ですので、Bが「時効を援用します」ということの通知時期というものが時効成立に影響するものではありません。
ですから時効を援用するのにわざわざ内容証明を出す必要なんてなかったのです(口頭で充分)。

で、本件ですがA(債権者)は時効が成立する前に裁判所に支払督促を提訴しているので、これは時効が中断されています(#1の回答では支払督促が内容証明郵便などの意思表示と勘違いしてました)。
参考までに申し上げると、時効を中断した場合は半年延長じゃなくて、中断したときから再び10年延長です(内容証明で督促した場合は半年以内に提訴しないと中断にならないというのと混同してはいけません)。

で、最初のご質問に戻りますが、出してしまった場合ですが、これは内容証明でなくても文書そのものがBの意思表示の証拠として残ります。
裁判所からの支払督促に対し、Bが異議申し立てしたとすれば(認めてしまったら確定しますから)、借用書がない、Bからの文書はある、という状況で通常裁判となります。

借用書がないことから、時効成立時期を争うこともありますし、債権そのものの有無を争うこともあります。それはそのBからの文書の内容次第となるでしょう。

>Aは消滅時効援用通知書にBがお金を借りていたと認めているので、これを証拠に裁判を起こしました。
●この文章はおかしい。すでに支払督促で裁判を起こされています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。明後日、弁護士のところへ相談に行くようになっているのですが、それまでに自分なりに知識を身に付けておこうと思い勉強していますが、一つ今回の事で疑問に思ったことが、別のところでは支払督促状をAが裁判所に申し立ててBに出した場合、その効力は申し込んだ日(裁判所が受け付けた日)に効力を発するのか、それともBのところへ郵便局から届いた日に効力を発するのかどちらなのかという事です。もし後者であれば配達日は7月14日になっていますので、13日の時効が成立してから1日経っています。これは時効の中断になるのでしょうか?check-svc様のお話だと、時効が成立する10年以内に行えば時効の中断となるが、もし10年経った後に支払督促状を出したとしてもそれは関係ないという事になるんですよね?それで消滅時効援用通知書はすでにだしていますので、裁判では時効の援用を主張することができます。もし中断が成立しているのであれば借用書がないので債権そのものを否認する方向で争うことになるます。何度も申し訳ございません、お手すきの時で構いませんのでよろしければ考えをお聞かせください。

お礼日時:2015/08/17 10:16

質問意図に対して、Aの立場とBの立場がはっきりしません。


また、消滅時効援用通知書の内容にどのように書かれていたのかはわかりませんので、判断できません。

>ちなみに借用書やその他の証拠品は一切ありません。
Aがこう思っているならBに裁判で勝てません。Bの勝ちです。
Bがこう思っていてもAは保持しているかもしれません。Aが証拠を保持しており、Bが証拠がないと勘違いしていたのならAの勝ちです。裁判まで証拠は隠しているかもしれません。Aの借金は誰かから譲り受けたもの(債権譲渡)かもしれません。BはAには借金していなくともCに借金していたのかもしれません。

消滅時効援用通知書に「借りていたが10年経ったので無効」と通知したのなら、Bは借金を認めたので、時効は主張できないので、Aの勝ちです。


しかし、裁判が有効に開始されたのなら時効云々は関係なく、争点は借金存在の有無ということになります。

Aが金を貸したことを立証できれば、Bは元金と利子を支払う義務が生じます。

Bは証拠がないことを立証できませんので、訴状を見たうえで、Aの証拠を反証していくことになります。

いずれにしても、立証方法または反証方法を弁護士さんと相談してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ちょっと短絡的な回答であまり参考にはなりませんでした。

お礼日時:2015/08/17 08:19

>しかし消滅時効援用通知書がAに届く1日前に支払督促状が届き、Bの時効の援用は失敗してしまいました。


●この部分が間違っている。
時効の援用とは「もう既に時効だから払いません」というだけのこと。
支払督促がその前に来たとしても関係ないのです。
わかりますか? 10年経っていれば時効です、それを主張するだけのこと。
支払督促の前後とかは関係ありません。
ただし、10年経つ前に支払督促が来て訴訟を起こされたら(半年以内に)、それは時効を中断したことになりますので時効の援用はできません。

追加で質問があればどうぞ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。もう少し具体的に質問させて頂きます。今年の7月13日で10年経ちました。よって14日に郵便局へ内容証明を出しに行きましたが、当日支払督促状が届きました。相手への内容証明は翌日15日に届いています。支払督促状が届くと時効は6か月間延長されるとあるみたいです。また支払督促状は14日に届きましたが、実際は裁判所が受け付けた日付?が相手への督促した日とされるらしいので、Aは時効前にBに対して督促したことになり、その日から時効は6か月間延長されると解釈していました。ちなみにBは異議申し立てをしたのでAはBに対して裁判を起こしています。今月24日が裁判です。何度も申し訳ございません、ご回答よろしくお願いいたします。

お礼日時:2015/08/16 23:05

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