アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は、免停中に車を運転して無免許運転で捕まりました。その時に罰金も20万支払いました。
その後、警察からの免許取り消しを通知する呼び出しがありましたが忙しいのと、免許の更新が近かったせいもあり出頭しませんでした。
もう間もなく2年が経ちますが再び免許は取れますでしょうか?
ちなみに、欠落期間は2年でした。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

欠格期間とは別に、取得拒否を命じられている可能性があります。


その期間中は免許センターで試験を拒否されます。
仮免許の有効期限は1年なので、その辺を調べてから自動車学校なりに行って下さい。
※免許センターで技能試験も学科試験も受けれますが、オススメしません。

なお、運転免許取得試験を受けるには、二日間の取消処分者講習30550円を受講しなくてはなりません。
それを受けれるかどうか予約で、自分が取得拒否の状態かどうかが分かります。

取消処分を受けていないので、まずは免許センターで、その処分を受ける羽目になると思います。

この講習の有効期間は1年間です。
それまでに運転免許を取得できないと、再講習になります。
    • good
    • 0

https://rjq.jp/rules/saishutoku.html

免許取り消しをくらった事がある人が再び免許を取った場合は、ペナルティースタートがあるようです。
    • good
    • 0

まずは出頭して処分を受けましょう。



後は、以下のサイトを参考に粛々と
免許を再取得することです。

同じ過ちは、しませんように。

https://rjq.jp/rules/saishutoku.html
http://1license.com/torikeshi-syobunsya-kousyuu/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり出頭してから欠落期間がはじまるのでしょうか?
お礼文なのに質問してすいません。

お礼日時:2015/08/19 18:12

>もう間もなく2年が経ちますが再び免許は取れますでしょうか?



取れますよ

出頭していませんから、刑が執行されていない状態です
出頭して、それから欠格期間をへて、その後取消処分者講習の受講して合格してから、学科や技能などの試験もしくは自動車教習所へ入学です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり出頭してから欠落期間がはじまるのでしょうか?
お礼文なのに質問してすいません。

お礼日時:2015/08/19 18:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!