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バイト代から引かれる税金について
現在18歳でビアガーデンの短期バイトをしています。
7月分の給料明細を見たところ、全部で約14万程度入っててそこから所得税で2千円ほど引かれていました。
労働時間は150時間ほどです。
税金が引かれるとは思ってなかったのでびっくりしているのですが
どのような条件で所得税が課されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

下記の給与所得の源泉徴収税額表に基づき


所得税を源泉徴収する決まりとなっています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

短期バイトということですが、このまま
1年間働けば、税金が発生する『稼ぎ』
なので、前払いさせられるのです。

1~12月の年間収入が合計103万円を
超えなければ、所得税はかかりません。
但し住民税は来年1万円ほどかかります。
(98万円程度なら住民税も非課税)

短期バイトが終わったら、源泉徴収票を
もらっておいてください。
来年の2~3月で確定申告をすれば、
引かれた税金は戻ってきます。
一度、社会勉強ということでやってみては
いかがでしょうか?

確定申告のサイト
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

暑い中大変でしょうが、がんばってください!
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この回答へのお礼

わかりやすく説明していただきありがとうございました!
がんばります(^O^)

お礼日時:2015/08/22 01:52

基本的にはNo.1、No.2の方の書かれているとおりです。


(今月が14万だから毎月14万だった場合とする月割額だと思って下さい。)
備考として、年齢は関係ありません。
通勤手当の非課税枠を除く総支給額に対して課税されます。
事前に考慮されるのは16歳以上の扶養家族がいるか等です。

扶養控除申告書は職場に提出しましたか?(するように言われましたか?)

本来はこれを提出していないと、甲欄ではなく乙欄扱いとなり、所得税の源泉徴収額は3倍位になります。
課税対象額が14万円ちょうどの場合、甲欄は2680円で乙欄は7100円ですので、14万円のうち7100円を給与から天引されます。
ただ、アルバイトなどから提出を求めていないが甲欄で控除しているところの方が多いかもしれません。
(今回は短期ということで年末まではされないでしょうが、年末に1社だけ在籍していて提出していれば、会社で年末調整をして納め過ぎた分は戻ってきます)

ただ、提出していない場合でも会社に尋ねるのはやめましょう。めんどくさいやつだと思われます。

ビアガーデンということで、9月中頃までの勤務で終了だとして、7月8月9月の3ヶ月で40万位の総支給があったとして計9千円位所得税を徴収されているでしょうから、今年1年間他に収入がなければ確定申告にて全額戻ってきます。
注意点は他のアルバイト等をしてそこで仮に所得税を引かれていなくても、確定申告では合算額に対して課税されますので場合によっては追加で所得税を納める必要があります。
そしてその額が市町村役場に流れ、住民税額が決まります。

最後の給与明細と一緒に「源泉徴収票」というA4を4つに切ったくらいの大きさの紙をくれます。または、11月末頃に郵送してくるところもあります。これにA社からの総支給がいくらで源泉徴収税額がいくらと記載されています。確定申告の際に必要ですので無くさないで、発行されなければ会社に発行依頼して下さい。

今すべきことは書類を保管することだけです。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます!

お礼日時:2015/08/22 01:51

>どのような条件で所得税が課されるのでしょうか?


給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づきます。
月収88000円以上になると引かれます。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

短期バイトなら、今年の年収(1月から12月)は103万円以下でしょう。
その場合、確定申告すれば、引かれた所得税全額還付されます。
来年になったら、源泉徴収票(バイト先からもらう)、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
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この回答へのお礼

わかりやすく説明していただきありがとうございます!

お礼日時:2015/08/22 01:51

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