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数年前から、ネット販売業をしている40代主婦です。昨年から青色申告をしています。
今年に入り、売上が伸び、65万円の控除をしても100万円(80~100万くらい)を少し越えそうです。
夫は会社員です。このままだと、配偶者控除は受けられないですよね?扶養も外れてしまいますか?
65万の青色控除を差し引いた所得が76万円未満なら、額に応じて配偶者控除は受けられるとききました。でも、このケースだと越えてますし。

残り4か月。売上を抑えた方がよいのか、配偶者控除や扶養なしのデメリットを受け入れて、さらに売上を伸ばすことを考えた方がよいのか、わかりません。

後者だとすると、所得がいくら以上を目指した方がよいのでしょうか。
配偶者控除がなくなり、扶養からも外れると、どのくらい保険料等の支払いが増えるものでしょうか。
また、扶養から外れるとなると、どこでどのような手続きをする必要があるでしょう。

わからないことだらけで、すみません。
どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>このままだと、配偶者控除は受けられないですよね?


お見込みのとおりです。

>扶養も外れてしまいますか?
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
健康保険の扶養のことでしょうか?
お見込みのとおりです。
扶養からはずれるでしょう。

>65万の青色控除を差し引いた所得が76万円未満なら、額に応じて配偶者控除は受けられるとききました。
お見込みのとおりです。
「所得」が38万円を超えても76万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

>配偶者控除がなくなり、扶養からも外れると、どのくらい保険料等の支払いが増えるものでしょうか。
通常、「給与年収」の場合、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、税金以外にもその保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため、140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
おおむね160万円以上で働かないと、世帯の手取り収入は増えません。

貴方の場合、事業所得ですから、健康保険も国民健康保険に加入となります。
国保は自治体によって保険料の計算方法が違うので何とも言えませんが、経費を0円とした場合で、おおむね給与所得者と同じことでしょう。
なので、できる限り稼げばいいでしょう。

>扶養から外れるとなると、どこでどのような手続きをする必要があるでしょう。
ご主人が貴方を健康保険の扶養からはずす届を会社を通して健康保険に提出し、資格喪失証明書を発行してもらいます。
貴方がそれを持って役所で国保に加入する手続きをします。
また、年金の3号被保険者ではなくなるので、国民年金に加入する手続をします。
いつから扶養をはずれることになるのかも含め、ご主人の会社もしくは加入している健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
今後について、また主人とも話し合いたいと思います。

お礼日時:2015/08/20 20:24

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