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電化製品を作成する場合、どの部品にPSEが必要でしょうか?

■Aパターン
製品>モーター>安定化電源(AC-DC)>スイッチ>電源コード>AC100V
製品の中にモーター、安定化電源、スイッチを内蔵しており、電源コードでコンセントにつながります。

■Bパターン
製品>モーター>スイッチ>ACアダプター>電源コード>AC100V
製品の中にモーター、スイッチを内蔵しており、スイッチとACアダプターがつながっており、
電源コードでコンセントにつながります。ACアダプターは製品から着脱可能です。

この場合、最低限でどの部品にPSEマークが必須なのでしょうか?
製品自体にPSEマークが必須なのですか?

Aパターンの場合、安定化電源、スイッチ、電源コードにPSEマークが必要。
Bパターンの場合、ACアダプター、電源コードにPSEマークが必要。
いずれも、製品自体にPSEマークは不要。と認識しているのですが。

たとえば、安定化電源にPSEマークがある場合、
製品にPSEマークを表示しなくても問題ないのでしょうか?

A 回答 (1件)

PSEマークは電気用品安全法で定められた「特定電気用品」「特定電気用品以外の電気用品」で、


規制対象となる電気用品は「一般用電気工作物の部品となり、又はこれに接続して用いられる機械・器具・材料、携帯発電機及び蓄電池であって、政令に定めるもの」
特定電気用品116品目
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/dena …
特定電気用品以外の電気用品341品目
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/dena …

このようにPSEマークが付く物は、電気機器の部品であったり、電気工事の材料であったり、家電品・電気器具等の電気製品であったりします。
電気製品の場合、国の定める安全基準の検査に合格した電気製品に表示されるので、製品自体にPSEマークが付きます。

電気用品安全法は、交流の電路から電源をとる製品を規制対象にしているため、通常、ほとんどの家電品やおもちゃは、規制を受けることになります。
しかし、家庭用であっても、交流の電路から直接電源をとっていない充電式(電池駆動)の製品は、「対象外」
また、ACアダプタを経由して電源を供給される製品(本体)も「対象外」となります。(注意:この場合、ACアダプタが対象です。)

経済産業省 電気用品安全法の概要
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/dena …
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