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製造メーカはユーザーなどからの技術的質問について、社外秘を除きどこまで説明義務があるか。

A 回答 (6件)

不特定多数のユーザーであれば、たぶん技術的な問い合わせに対して回答を寄せることはないと思います(ただしクレーム、PL法に絡む問題、契約上の定めがあった場合を除きます)。

あちこちから問い合わせがあれば、いちいち回答しているとパンクしてしまいます。かといって不公平な取り扱いはできませんから。

でも、ユーザーが主要な利害関係者(重要顧客、大株主、融資している金融機関など)である場合ほど、たぶん無理難題を聴くでしょうね。こういうものは力関係で決まるんです。そのユーザーの圧力なり影響力がどのくらいであるかによります。
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一切ありません。

微塵もありません。
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何ら義務はなく、顧客サービス、顧客満足の観点から判断するだけです。



金を払った顧客なのだから、どんな要求にも答えるべきだ、というのは、消費者の過剰な思い上がりです。
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義務はありません

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単なる思い付きでの内容です。


製品の取り扱い使用方法や危険防止に関する事柄はすべて、
健康上からの留意点や使用の限界点を含む。

製法(材質や一般的に使われている処理方法を含む)は機密事項に関わらないよう、便利な修理のアドバイスは、販売計画に支障の出ない程度。

輸出に関連する相手側の事情についての例外とかの事柄。

個別質問についてはクレームの対象との兼ね合いがあり、
納得させられる言い回しを考えなければならない。

壊れるのはタブー、すり減るのがベター。=これは機械もの。
うまく行って当たり前、ダメなときは壊れているか。=電気もの。
この辺りの事情については説明範囲であり、長期に安心して使えるという説明に心掛けなければならない。
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契約に基づく。



尚、本来は技術的な疑問がある場合、契約等の事前に確認すべきものであって、契約や納品が完了した後の技術的な質問に対する情報開示対応は、製造メーカ側の任意サービスの範疇に帰属すると考えられる。
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