AT限定の普通自動車免許を持っていながら、教習所に入校し、MTの普通自動車の仮免許の交付を受けることは可能でしょうか。
現在から半年ほどで欠格期間のない免許取消になることが決定しています。
なるべく免許の無い状態を少なくしたいので、免許取消までに教習所に通い、取消後すぐに本免試験を受けたいと思っています。
そのため、AT限定の普通自動車免許を持っていながらMTの普通自動車免許の教習を受けたいのですが、仮免許の交付は受けられるのでしょうか。
取消後、6ヶ月以内なら…という措置については考えません。
ご回答よろしくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
あなたのようなケースは稀でしょうから直接免許センターや
警察署、教習所に聞けばいいのでは?
ここでああでもない、こうでもないと説明するほうが
どうしても無駄に思えてしまうから。
当方は、試験場の一発試験が可能ならそっちにしますね、安いから。
よほど下手くそでなければ、MTはともかくATなら仮免と本免
それぞれ1回で受かれば交通費入れても2万でお釣りがくる。
No.4
- 回答日時:
MT車もAT車も「普通自動車」の括りなので
取り消しになる場合の区別はない。
再試験を受けなければ「放棄/反抗」したと見なされ、
その後の免許取得は絶望的になって行くと思いますが。
教習所に通い直すより再試験を受けた方が安上がりなのでは。
No.2
- 回答日時:
>AT限定の普通自動車免許を持っていながら、教習所に入校し、MTの普通自動車の仮免許の交付を受けることは可能でしょうか。
はい、可能です。
>現在から半年ほどで欠格期間のない免許取消になることが決定しています。
そうですか
珍しいですね、欠格期間の無い免許取り消しなんて、日本であなただけですよ
>免許取消までに教習所に通い、取消後すぐに本免試験を受けたいと思っています。
欠格期間の無い免許取り消しという物は存在しませんから、最低で1年間の欠格期間となります。
自動車教習所の卒業資格は1年ですから、取り消しになる前に教習所を卒業しても、卒業証明書は1年を過ぎますから無効になります。
>取消後、6ヶ月以内なら…という措置については考えません。
そーですか
No.1
- 回答日時:
欠格期間が無いのであれば、取り消し後に直ぐ申請するしか方法は無いでしょう、
其れよりも、何故に失効までに半年も間が空くのでしょう?、
些か不思議、
現在はAT限定の普通免許は生きてるんでしょう?、
その間に、MTの技能を修得すれば良いだけで別に路上教習が要る訳でも無いのでは?、
自動車学校で試験を受ければ終わりなのでは?、
何れにしても免許の二重取りの様な事は出来ません、
それとも何か未だ裏でも有るのですかね?。
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お早く回答して下さった方々が取消について疑問を持たれているようなので、補足させていただきます。
現在私は初心運転者講習の対象となりましたがそれを受けず、再試験の対象になっています。
再試験を受けて合格すれば普通免許を持っていられます。
不合格の場合いかに早く免許を再取得できるかを知りたくて、このような質問をしました。
半年後に免許取消が決定しているというのは、そのほうが質問をし易い、また教習所に通えるのなら再試験を受けずに免許取消になるつもりだからです。
先の補足に書き忘れていました。
欠格期間の無い免許取消についてです。
初心運転者講習を受けず、再試験の対象になった者が不合格、若しくは受けなかった場合は欠格期間の無い免許取消になります。
初心運転者講習の対象になったにも関わらず受講せず、再試験も受けない愚行を働く者はNisson様を始め周りにも居ないのでしょうからご存知ないのは当然かと思います。
ご混乱させてしまい申し訳ありませんでした。
質問のタイトル、本文、補足すべてを読み返しましても、免許を失効するような行為を働いたように読める事を書いたつもりはありませんでした。
どちらをお読みになって取消と失効を混合しているように考えられたのでしょうか。
免許の更新手続きを免許証に記載されている有効期間内に行わなかった場合に失効となりますが、そのように読めて誤解を与える書き方をしてしまい申し訳ありませんでした。