現在私と私の家族はある病院と雇用されている会社に苦しめられ地獄を彷徨っています。
どなたか詳しい方に救済を求めます。よろしくお願いします。
2014年3月 労務中に転落し肩を痛め 2015年8月初旬に労基から労災不支給の決定が下りました。
労災事故が発生してから実に1年5ヶ月経過しての事です。
不支給の理由は5号様式を提出し、最初に肩の診察を受けた病院の医師の意見書が
労災認定に対して不十分な内容であったのが一番の原因であると聞きました。
こちらの病院は個人開業している整形外科で医師は一人しかいません。
一応入院設備も整えている病院です。
2014年の8月まで治療をしましたが、治癒しないどころか悪化していったので、それまでに
何度かセカンドオピニオンで希望する大きな病院への紹介状を要請しましたが応じてくれず、
医師の知り合いの整形外科病院でのMRI撮影を強く勧められました。
恐らく病院間でリベートのやり取りがされていると思われます。
紹介された病院で2014年7月初旬に簡単に15分程のMRI撮影をしただけで五十型と診断され、
「病院に戻って今まで通りリハビリに専念するように」だけでした。
2014年8月中旬 問題の病院に入院していた友人に肩の名医を紹介され、医師には内緒で
最後の望みを託し 日本赤十字を受診したところ、
「腱板断裂の疑いあり」と診断され手術必要との事でした。
「治療費やその後のリハビリも大変だと思うので会社に労災のお願いをした方が良い」と
アドバイスをして頂き、
「その為の診断書や意見書なども協力的にしましょう。」と親身になってくださいました。
その後、会社に労災を認めて貰えるように何度も頼みましたが
「労災の申請のお手伝いはしますが、会社の印鑑はつけない。」と拒まれ先延ばしにされました。
痛みもひどく仕事復帰も出来ない為、11月初旬に手術の予約を取り、その旨を会社に
報告した所、入院した日の午後に会社の担当者が5号様式と6号様式を持って現れました。
しかもそれぞれに会社意見書をつけてです。
絶対に外さないように病院に提出する様にと釘をさされました。
また翌日に手術が控えており、私自身が外出出来ない状態であるのを狙いすました行動に見え
とても悪意を感じました。
内容は「労働者災害補償保険法施行規則 第23条第1項及び第2項に基づき・・・」でした。
社労士か顧問弁護士が作成したと思われる専門的な意見書であり、会社側は絶対に認めないし
病院側も認めるような事はするなよ!と威圧している様にとれる内容でしたので、これに対しても
会社側にも大きな悪意を感じましたし、意見書提出も躊躇しましたが清々堂々と闘いたかったので
妻に意見書付き5号様式と委任状を渡して依頼しました。
ここから問題になっている最初の病院の医師の対応なのですが
(1)
様式を持っていった妻に窓口で暴言を吐き、
「私は代理なので主人と直接話をしてください。」と妻がお願いしたが拒否。
その後自宅に追い打ちの電話をかけてきて
「会社の意見書がついているけど、会社が認めないと言っているみたいだから私は認めないよ」
と吐き捨て
「ですから主人と話してみて下さい。何度も言いますが私は代理なので」と訴えている妻に
「本人と話そうが何をしようが、会社が認めないと言っている以上私は認めん」
と言われたそうです。
口調はもっと攻撃的で汚い言葉使いです。
その後妻が電話をかけてきて泣きながら事情を説明してくれました。
妻はその後、恐怖で自宅の電話が鳴っても出られなくなっています。
これって一種の脅迫ではないでしょうか。
(2)
その後、その医師が私の友人がリハビリ中に室内に入ってきて他の患者もいる前で名指しで
「これは私の独り言だから独り言だと思って聞いてくれたらいいが」から始まり
「子供に手を引っ張られて痛かったとか、風呂場で転びそうになって手をついて痛かったとかで
何回か痛み止めのブロック注射を打ってるが、今さらになって労災とか言ってきてもこっちも
面倒臭いし、認めんものは認めんのだから仕方ないわな~」
と話していたそうです。
これは明らかな個人情報保護法違反ではないでしょうか。
しかも私は初診の時に仕事中の怪我とはっきり言っているにも関わらずカルテに記載すら
していません。
これは医師法違反にあたるのでは?と思います。
全く医師としての責務を果たしておらず、医師としての資質と人道的にどうなのか?と思います。
地元でも有名な腕利きの弁護士にも相談しましたが、不支給を再審査で覆すには更なる証拠が
必須であり厳しいであろうとの判断です。
今年2月下旬に日赤を退院し、再びこの病院でリハビリ通院中です。
狙いはこの病院の不正を暴く為に探りを入れる目的と近くに通えるリハビリ施設がない為です。
今年3月~8月まで医師の診察は一度もありません。
これもおかしいと思います。
2014年4月~7月までの4ヶ月は傷病手当を頂いていますが、8月以降は労災協議の為
協会健保に事情を説明し支給をストップして貰っていました。
一年間無収入の上、会社の社会保険料の滞納分まで請求が来ています。
尚、今年8月初旬に不支給が決定して以降は会社からの風当たりも強く、退職を迫られています。
現在傷病手当を再度請求する手続きをして、日赤の証明は既に出来上がりましたが、こちらの
医師はまだ証明してくれていません。
協会健保の方は「大変だったでしょう。また労災になったら払い戻ししてくれればいいですよ」
と大変親切です。
個人情報の事と妻に対する暴言に対して医師が認め謝罪している会話と医師がカルテに記載して
いなかった事実を録音したICレコーダーを持ってどこかに訴えを起こしに行こうと思います。
この記録は8月初旬に傷病証明を求めに行った時に録音したものです。
友人も証人になってくれると言っていますし、妻も証言すると言っています。
この様な医師は医師免許をはく奪されるべきだと思いますし、訴えを起こして指導が入れば
素直に証明してくれないだろうか?と思っています。
またカルテ記載ミスも認められ、医師が労災機関に思い違いがあったと申告すれば
労災認定されないだろうか?とも思っています。
この様なケースの場合、最寄りの医師会に訴え?それとも医道審議会?なのでしょうか。
労災再審査は労働基準監督署ではなく、労働局になるそうです。
長文になってしまい申し訳ありません。
善意ある方のアドバイスと救済をお待ちします。
よろしくお願い致します。
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